午後4時42分 開会
○北門 委員長 議会運営委員会を開会する。
案件について、1.所管事務調査については、議会運営委員会の目的として、議会の円滑なる運営を図るため、所管事務調査事項として、1.定例会及び臨時会の会期、議事日程、その他議会運営に関する事項、2.会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、3.議長の諮問に関する事項等、議長に申し出いたしたいと思うが、異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○北門 委員長 異議なしと認める。
続いて、2.閉会中の継続調査の申し出については、事件名として、1.定例会及び臨時会の会期、議事日程、その他議会運営に関する事項、2.会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、3.議長の諮問に関する事項について慎重に調査するため、閉会中の継続調査を議長に申し出いたしたいと思うが、異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○北門 委員長 異議なしと認める。
次に、3.その他として、地方自治の一部改正に伴う議会制度の主な改正点について、局長より説明を求める。
◎吉村 議会事務局長 地方自治法の一部を改正する法律が平成18年6月7日に公布され、議会制度の充実に関する事項については平成18年11月24日から、またその他の事項については平成19年4月1日から施行されている。具体的には、以前は助役という名称で呼んでいたが、平成19年4月1日から副市長という名称に変わっている。それについてそれぞれ7点の改正があったので、説明したい。
1点目は、専門的知見の活用として、地方自治法 100条の2が追加された。学識経験を有する者を選び、専門的事項を調査することができるようになった。
2点目として、議長への臨時会招集請求権の付与ということで、従来、議員定数の4分の1以上の者から招集請求があれば、臨時会を招集するということであったが、改正後は、議長が議会運営委員会の議決を経て、臨時会の招集をすることができるようになった。
3点目は、常任委員会への所属制限の撤廃である。従来、議員はそれぞれ1箇の常任委員となるものであったが、改正後は、少なくとも1の常任委員となるものとされた。つまり、従来は1人1常任委員会と決まっていたが、改正後は2箇の常任委員会に入ることができるということである。
4点目は、議長による委員の選任で、従来、閉会中に常任委員会に欠員が生じ、補欠の委員が選任されても、本会議に諮らないと常任委員に選任することはできなかったが、閉会中でも議長において選任することができるという改正である。
5点目は、委員会の議案提出権が付与された。常任委員会等には議案の提出権はなかったが、改正後は、委員会において議案を提出することができるようになった。
6点目は、会議録の電磁的記録、いわゆるオンライン化のことで、会議録を電磁的記録により作成することが可能となった。
7点目は、専決処分の要件の明確化で、地方自治法 179条第1項は、従来は「議会を招集する暇がない」という文言で終わっていたが、改正後は「議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである」という文言に改正された。
以上7点が今回の地方自治法改正の主な改正である。
○北門 委員長 ただいまの説明に対し、質問はないか。
◆東川 委員 5番目の委員会の議案提出権であるが、議場で議案が上程されて、委員会に付託されるが、それとは別に、委員会でほかの議案を提出できるという意味か。その辺が理解しがたいので説明してほしい。
◎吉村 議会事務局長 委員会に付託された議案とは別に、こういう議案を出していったらいいのではないかと、それ以外の議案を提出することが可能となったというふうに理解していただきたい。
○北門 委員長 休憩。
午後4時50分 休憩
午後5時 再開
○北門 委員長 再開。
ただいま説明を受けた地方自治法の一部改正に伴う議会制度の主な改正点について、4番と6番に関しては6月議会で条例の改正を進めていきたい。その他については、重要事項として手続等があり、継続審議といたしたいので、よろしくお願いする。
これにて議会運営委員会を閉会する。
午後5時1分 閉会