午前9時59分 開会
○仲 委員長 ただいまから建設水道常任委員会を開会する。
 本日の会議は、まず付託議案の審査、続いて委員派遣について、最後にその他の事項の順序で進めていくので、御協力願いたい。
 それでは、本委員会に付託された1議案の審査を行う。
 議案第40号 市道路線の認定及び廃止についてを議題とし、理事者の説明を求める。
◎砥出 建設部長 議案第40号については、市道路線の認定を4路線、市道路線の廃止を1路線上程している。
 まず、6月議会の当委員会で、所管事項として経過等を報告した県道の市道移管及び市道の県道移管について、奈良県と引き継ぎの協議が成立した番号1の田中町地内線、番号2の山田町地内線、番号3の筒井長安寺線の市道路線の認定及び県に移管する番号1の市道大和中央道線の廃止について説明する。
 番号1の田中町地内線は、県道名奈良大和郡山斑鳩線で、延長262.4メートル、幅員3.9〜4.8メートルで、起点は県道奈良大和郡山斑鳩線交差、終点も同県道交差となっている。
 番号2の山田町地内線は、県道名大和小泉停車場松尾寺線で、延長504.3メートル、幅員3.4〜6.7メートルで、起点は県道大和小泉停車場松尾寺線交差、終点も同県道交差となっている。
 番号3の筒井長安寺線は、県道名筒井二階堂線で、延長1,314.7メートル、幅員2.6〜11メートルで、起点は国道25号線交差、終点は県道筒井二階堂線交差となっている。
 これらの県道沿いには住宅が張りつき、住民生活に直結した道路で、バイパス整備の際に市に移管することを前提に整備されてきた経過があることなどを踏まえ、市が引き継ぎを受け、平成16年4月1日から施行している市道認定基準の第3条第5項、国道または県道の路線変更等に伴い、旧道となった区間で市道として存置する必要のある道路という規定に基づき、市道として位置づけを行おうとするものである。
 また、廃止路線として上程している番号1の大和中央道線は、延長2,796.8メートル、幅員17.2〜51.5メートルで、起点は県道大和郡山環状線交差、終点は県道大和郡山広陵線交差となっている。
 当路線は、現在国、県、市で調査研究を進めている昭和工業団地と西名阪自動車道を直結するスマートインターチェンジの立地の対象路線にも挙がっている重要な幹線道路であり、また市にとって将来にわたる維持管理費用の負担を考慮すれば、この機会に県道に移管することに意義があると考え、今回県との協議が調ったことから、県に引き継ぐべく廃止の手続を行おうとするものである。
 なお、6月議会で報告していた県道天理斑鳩線については、行政界が川西町領にまたがることなどから事務的な整理が整っていないことから、今回提案していない。
 最後に、番号4の矢田町地内線は、平成6年から7年度にかけて地元要望により施工された道路で、事業担当課に引き継ぎが完了していない道路の整理を依頼する中で、当路線について市道認定するに支障がないことが今回確認されたので、改めて引き継ぎ図書の作成を行い、市道認定の上程をしたものである。延長65メートル、幅員6〜7.2メートルで、起点は泉原東地内線交差、終点は外環状線交差となっている。
○仲 委員長 質疑はないか。
◆東川 委員 建設部長より、バイパスができれば県道が2本になるので、片方は市道になるという説明を受けた。田中町にしても山田町にしても、また筒井町の案件にしても、大分前から県道が2本になっていた。バイパスができて、大分年数もたっているが、なぜこの時期に引き取ることになったのか。
 また、民間の建て売り業者や地元から引き取って、市道認定をする場合は、きれいに整備されて、検査をして、市の規定にはまったら引き取るということで、議会に上程されて、議会が承認したら市道になっていく。この場合は県道なので、民間とは違って、傷んでいても、話さえつけば引き取るという形なのか。それとも民間と一緒で、引き取ったら維持管理をしていかなければならないので、傷んでいるところは直してもらってから引き取るのか。
◎砥出 建設部長 なぜこの時期になったのかという質問であるが、市道として位置づけをするには、もちろん議会の市道認定の手続を経ることになるが、昭和63年7月1日に設定した市道認定基準では、幅員4メートル以上という規定を県道等にも当てはめており、一律的に対応してきたので、引き継ぎも非常に困難な状態になっていた。現実に県道として維持管理されてきた道路でもあるし、こういうことが障害になって引き継ぎできないというのでは問題もあるので、平成16年3月議会の当委員会で認定基準の見直しについて提案をさせていただいた。平成16年4月1日から新たな市道認定基準の第3条で、認定条件の特例として、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる道路は市道に認定すると、端的な言い方をすれば、公共でやった道路については幅員4メートルにこだわらないという規定をはめて、第5項の国道または県道の路線変更に伴い、旧道となった区間で市道として存置する必要のある道路に該当するということで、今回上程させていただいた。
 そういった障壁があったことと、もう1つの理由は、市の立場としては、県から道路を引き取るだけではなくて、大きな道路で幹線道路に当たるようなものについては、極力県道で引き取ってもらえないかというアプローチもかねがねしてきた。それとの兼ね合いもあり、今回廃止で提案している市道大和中央道線を県のほうで引き取るということになったが、その辺も含めて時間を要し、この時期になったということで御理解いただきたい。
 補修等については、端的に言えば、県も市もお互いバーターで引き取るという考え方で対処していきたいと考えてきた。
◆東川 委員 市道認定の基本が4メートルというのは周知の事実である。4メートルないところでも特例として、中央道のようにずっと県道で来て、真ん中だけ市道で残っているところを一本につなげていくのはいいが、長年県道2本で来ているものは、引き取れば市が維持管理していかなければいけないので、支障がなければ県道でおいておいてもらったらいいかと思う。田中町は、地元から県に言って、最近傷んでいるところを補修してもらったが、もう少し遅かったら市がしなければならなかった。県道が2本あるとややこしいかもしれないが、気持ちとしては、県道でおいておいてもらったら、県が維持管理していくのでいいかなと思う。
 補修については、民間は規定にはめてやっていただくが、行政同士なので、荒れていてもそのまま引き取るという形ですね。
◆上田 委員 大和中央道を利用されている方から、工事を早く進めてほしいという声も上がっている。これから北に向けて工事や手続が完了次第、道路の移管、廃止を認定するようになってくると思うので、今後の道路の計画等があれば聞かせていただきたい。
○仲 委員長 休憩。
        午前10時11分 休憩
        午前10時13分 再開
○仲 委員長 再開。
 ほかにないか。
        (「なし」の声あり)
○仲 委員長 ないようなので、質疑は終了する。
 討論を省略し、採決を行いたいと思うが、異議ないか。
        (「異議なし」の声あり)
○仲 委員長 異議がないようなので、討論を省略し、採決する。
 議案第40号について、原案のとおり承認することに異議ないか。
        (「異議なし」の声あり)
○仲 委員長 異議なしと認め、議案第40号は承認することに決した。
 以上で付託された議案の審査を終了する。
 次に、委員派遣についてお諮りする。
 本委員会の所管事務の調査を別紙のとおり、10月2日から4日にかけて、山口県柳井市、福岡県豊前市、大分県別府市へ調査事項の内容で実施したいと思う。
 ついては、議長に対し、閉会中の継続調査の申し出をしたいと思うが、異議ないか。
        (「異議なし」の声あり)
○仲 委員長 異議がないようなので、そのように決定する。
 次に、その他の事項として、本委員会の所管事項について、通告書が提出されているので、発言していただく。
 福田委員から、JR大和小泉駅舎雨漏りの対策についてをお願いする。
◆福田 委員 8月30日に降った雨の影響で、JR大和小泉駅2階の市道通路の天井の広い部分で雨漏りが発生し、天井板3カ所がはがれ、床一面が水浸しとなり、その結果エレベーターが使用不能となったと聞いている。部としても早急に手を打って対応していただいたと思うが、9月3日に確認に行き、駅員さんに聞いたところ、西側のエレベーターはその日のうちに再開したが、東側のエレベーターは天井板等の破損がひどく危険なため動かせないということで、通路も一部制限されていた。先日、9日の日曜日に再度確認したところ、天井の破損した3カ所も修復されており、雨水のしみだけが残っている状況であった。
 平成13年に完成し、まだ6年ほどしかたっていないのに、このような雨漏りが起きることに関しての原因はどこにあると考えているのか。
 また、住宅購入時等に契約内容に組み込まれる瑕疵担保責任について、駅舎においても適用されるのかどうか。もし適用されるのであれば、JR小泉駅の場合はどのような契約内容になっているのか。今後、市民が安全に、安心して駅を利用するための対策をお聞かせ願いたい。
◎三谷 道路維持課長 1点目の原因については、付近に雨量計がなかったこともあって、正確な数字はわかっていないが、昨今の異常とも言える局地的な大雨も原因の一つではないかと思っている。この施設を設計した業者、また工事をした業者に調査を依頼しているが、その中で原因が明確になれば、内容を検討し対応していきたい。
 瑕疵担保責任については、平成12年に施行された品確法──住宅の品質確保の促進等に関する法律では10年という規定がある。
ちなみに当市においては、契約の中で2年、重大な過失、原因がある場合は10年ということをうたわれている。
 ただ、自由通路については、市とJRで協定を結び、JRが主体となって通路と駅舎の工事をされており、当市は直接契約をしていない関係もあるので、その辺の瑕疵等についてもいろいろ検討していきたいと思っている。
◆福田 委員 現段階では調査中とのことであるが、瑕疵担保責任については、新規の住宅であれば最低10年保証という制度もある。施工業者とJRと市との話ということであるが、今後さらなる原因究明と、二度とこのようなことが起こらないための対策をぜひ立てていただきたい。また、こういった場合にどこが修理費を負担するのか、施工業者がすべて負うのか、JR側、市にも一部責任があるのかどうかということもはっきりさせていただいた上で、御報告いただくように要望しておきたい。
○仲 委員長 以上でその他の事項の審査を終了する。
 以上で本日の案件はすべて終了したので、委員会を閉会する。
        午前10時20分 閉会