午前9時59分 開会
○金銅 委員長 ただいまから総務常任委員会を開会する。
本日の委員会は、まず付託議案の審査、次に委員派遣について、最後にその他の事項の順序で進めていくので、御協力願いたい。
付託案件は、
1、議案第29号 大和郡山市情報公開条例の一部改正について
1、議案第30号 政治倫理の確立のための大和郡山市長の資産等の公開に関する条例の一部改正について
1、議案第31号 職員の退職手当に関する条例及び大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について
1、議案第32号 大和郡山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定について
1、議案第33号 大和郡山市税条例の一部改正について
1、議案第35号 大和郡山市市民交流館設置条例の一部改正について
1、議案第39号 大和郡山市土地開発公社定款の一部変更について
1、議案第41号 消防団消防ポンプ自動車購入契約について
1、議案第42号 平成19年度大和郡山市一般会計補正予算(第4号)についての関係部分
まず、議案第29号を議題とし、これより理事者の説明を求める。
◎石橋 総務部長 本案については、郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行により、平成19年10月1日に日本郵政公社が廃止され、日本郵政株式会社等に民営化されることに伴い、所要の改正を行うものである。
条例改正の主な内容であるが、大和郡山市情報公開条例において、公文書中の個人情報については原則非公開としているが、その適用除外の一つとして公務員の職務遂行に係る情報を規定している。今回、郵政民営化法等の施行により日本郵政公社が解散することから、公務員の職務遂行に係る情報に関する規定の中で用いられている日本郵政公社の文言を削るものである。
この条例は、平成19年10月1日から施行するものである。
○金銅 委員長 質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○金銅 委員長 別にないようなので、質疑は以上で終了する。
討論を省略して採決を行いたいが、これに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議がないようなので、討論を省略して採決する。
議案第29号について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議なしと認め、議案第29号は承認することに決した。
議案第30号を議題とし、これより理事者の説明を求める。
◎矢田 企画政策部長 本案については、郵政民営化法等の施行及び証券取引法の改正に伴い、所要の改正を行うものである。
主な内容については、郵政民営化に伴い、現在の郵便貯金が郵便貯金銀行に引き継がれた預金となることから、市長が公開する資産の区分から郵便貯金を削るものである。また、証券取引法の改正に伴い、条例中の「証券取引法」を「金融商品取引法」に改めるものである。
なお、この条例は平成19年10月1日から施行するものであるが、証券取引法の改正に伴う部分については平成19年9月30日から施行するものである。
○金銅 委員長 質疑はないか。
◆石田 委員 一部を次のように改正するということで、ただ改正するだけであって、運用面などについては何ら変わることはないと思っているが、それでいいのか。
◎吉田 秘書課長 運用面ということであるが、現在と全く同じである。条例の項目を変更したということで御理解いただきたい。
○金銅 委員長 ほかにないか。
(「なし」の声あり)
○金銅 委員長 別にないようなので、質疑は以上で終了する。
討論を省略して採決を行いたいが、これに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議がないようなので、討論を省略して採決する。
議案第30号について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議なしと認め、議案第30号は承認することに決した。
議案第31号を議題とし、これより理事者の説明を求める。
◎矢田 企画政策部長 本案については、雇用保険法等の改正に伴い、所要の改正を行うものである。
主な内容については、雇用保険の受給資格要件が勤続6カ月から12カ月とされたことに伴い、本市の失業者の退職手当の受給資格を6カ月以上勤務から12カ月以上勤務に改めるものである。また、大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例についても同様の改正を行うものである。
なお、この条例は、平成19年10月1日から施行するものである。
○金銅 委員長 質疑はないか。
◆牛島 委員 これまでに当市でこの条例の該当者はあったのか。
◎猪岡 人事課長 今まで該当者があったかということであるが、今のところない。
○金銅 委員長 ほかにないか。
(「なし」の声あり)
○金銅 委員長 別にないようなので、質疑は以上で終了する。
討論を省略して採決を行いたいが、これに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議がないようなので、討論を省略して採決する。
議案第31号について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議なしと認め、議案第31号は承認することに決した。
議案第32号を議題とし、これより理事者の説明を求める。
◎石橋 総務部長 従来、地方自治法においては、電気、ガス、水の供給及び通信役務の提供を受ける契約並びに不動産を借りる契約について長期継続契約をできるとされていたが、地方自治法の改正により、その他政令で定める契約が加えられている。その他政令で定める契約の内容であるが、翌年度以降にわたる物品の借り入れや役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取り扱いに支障を及ぼすようなもののうち条例で定めるものとされたことから、本条例において長期継続契約を締結することができる契約を定めるものである。
長期継続契約を締結することができる契約として、第2条第1号において、電子計算機その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるものを、同条第2号において、庁舎の管理その他の役務を受ける契約で、毎年度当初から継続して役務の提供を受ける必要があるものを定めている。具体的には、OA機器、ソフトウエア及び車両のリース契約、建物の管理、清掃あるいは警備業務を考えている。
なお、この条例は、平成20年4月1日から施行するものである。
○金銅 委員長 質疑はないか。
◆田村(雅) 委員 政府はなぜそういうことを変えようとするようになったのか、知り得ているところがあったら教えてもらいたい。
◎森 総務課長 長期継続契約については、昭和36年ぐらいから考え方があり、そのときには、電気、ガスもしくは水の供給、もしくは電気通信役務の提供ということになっていたが、社会経済情勢の変化により、例えばコピー機のリース等、商慣習上複数年にわたって契約するのが適当であるというものが出てきた。そこで、その他政令で定める契約ということで、条例にそのものを挙げて複数年契約することが可能になったということである。
◆田村(雅) 委員 なぜそうなったかということを聞いているので、もう一回その点について知り得ているところがあったら聞きたい。
その政令ができたのはいつか。
◎森 総務課長 地方自治法の改正は平成16年である。そこで、先ほど言ったその他政令で定める契約という文言が追加されて、今までできた契約プラス、社会経済情勢の変化に伴って、商慣習上複数年契約をするのが適当であるというものについて、複数年契約も可能になったということである。
◆田村(雅) 委員 最初の説明がないから再度聞くが、最初の説明というのは、そんなことは知らない、国から言ってきたことだから、ただしただけだとなるのかもしれないが、現実の問題として、そうしたら国はどうしていたのかということになる。国は、平成16年まで、こういうふうな契約は1年1年やっていたのか、あるいは随契で皆やっていたのかと思う。だから、いかに国はいいかげんかということになってくる。
しかし、それはそれとして、国はいいかげんなことがいっぱいあるので、常に腹立たしいと思うが、この問題については、郡山の議会、委員会で二十何年前に既に起こっている。どういうことで起こったかというと、さっきはしなくも出たコピー機の扱いで、毎年契約し直すということ自体無理があるのではないかということで議題になったことがある。そういうのはあなた方は知らないかもしれないが、議会の指摘は既にそのころにあった。きょうまでいろいろなことは議会のほうからは言っていなかったが、事務を担当する者としては、非常に窮屈な煩わしい手続を常にしなければいけない。そして、契約する1日、2日、3日、4日、5日、1週間あるいは10日、その間どうするのかという問題もあって、契約の仕方が非常にいびつだという格好もあった。ただ、これらは、潤滑させるために、そう目くじらを立ててするほどのこともないだろうということで看過してきた。
しかし、片方では、庁舎管理の問題で同じようなことが起こってきた。今回は庁舎管理も入っているというふうになっていたから、それでいいかなと思うが、それぞれ問題は問題として常にあった。実際に、平成16年にそういう政令があって、そういうふうな契約のやり方ができるようになったと思ったのか、もっと以前からあったことを気づかずにきょうまで来たのか。もう1つは、16年にあったということであるが、今19年である。この間何をしていたのか。
◎森 総務課長 今までどうやっていたのかということであるが、例えばコピー機のリースを例にとれば、何の法的根拠もないが、覚書でもってやっていた。ただ、契約については、1年1年で更新していたというのが現状である。
それと、16年にできて今までということになったが、いろんな場合を検証していた。県内でも、奈良、高田、生駒については、平成18年、昨年に条例を制定して施行しているということで、郡山市の場合、それよりも1年おくれたということはあるが、その辺の検証をしていて時間がたってしまったということである。
◆田村(雅) 委員 これは、後のその他の事項のところで同じようなことが出てくるので、そこで聞きたい。議案としてはこの程度にとどめておく。
◆牛島 委員 この条例の中で「複数年にわたり契約を締結する」という文面があるが、この複数年というのはいろいろとれる。案件にもよると思うが、この辺についてはこれぐらいの限度の年数を考えているという理事者側の大体の考え方を聞かせていただきたい。
今、説明の中で車両という言葉が出たが、車両はもともと我々も公用車の集中管理をして効率化とか節減に努めるべきだということを言っていたので、これが入るということはいいことであるが、車両という関係での考え方、集中管理の見通しなどを御説明いただきたい。
◎森 総務課長 契約の年数のことは、まだ細部についてはっきり決まっているわけではないが、物品の借り入れと役務の提供の2つに大きく分かれる。物品の借り入れについては、その物の耐用年数が何年かにより決まってくるということになろうかと思うが、おおむね5年以内ということでやらせていただこうかと今のところ考えている。役務の提供については、例えば庁舎管理とか警備とかいうことになるので、余り長い年数というのもいかがなものかと思うので、二、三年程度が適当ではなかろうかと考えているところである。
車の集中管理も、長期継続契約の締結により、今の予定で話を進めているが、20年度の初めぐらいから長期継続契約の締結に基づいてさせていただこうかと今のところ考えている。
◆牛島 委員 車両の管理関係で、大部分は効率化、軽減できそうなのか。
◎森 総務課長 今、各課の調査とかをやって、いろんなデータを集めている。その中においては、今の台数で距離数とかを考えたら、効率的な運用ができていないという結果が出ており、年度当初は大きく削減は難しいかと思うが、集中管理を始めて、車の台数を1割から2割減らしていくという目標を掲げて取り組もうかと考えている。
○金銅 委員長 ほかにないか。
(「なし」の声あり)
○金銅 委員長 別にないようなので、質疑は以上で終了する。
討論を省略して採決を行いたいが、これに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議がないようなので、討論を省略して採決する。
議案第32号について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議なしと認め、議案第32号は承認することに決した。
議案第33号を議題とし、これより理事者の説明を求める。
◎石橋 総務部長 本案については、平成19年3月30日公布の地方税法等の一部改正に伴い、本市においても所要の改正を行うものである。
まず、住民税において、第23条の改正については、信託法の改正により法人課税信託制度が改正され、法人課税信託の引き受けを行う個人が市内に事務所等を有する場合において、法人とみなして、法人税割額を課税するものである。
次に、第31条第2項の改正については、前述の第23条の改正に伴う条文の整備によるものである。
附則第16条の2第3項及び附則第18条の2第1項の改正については、租税特別措置法及び証券取引法の改正があり、当該法律の引用条文の条項が改正されることに伴い、引用条項を変更するものである。
さらに、都市計画税において、第129条第2項及び附則第11条の14の改正については、郵政民営化法等の施行に伴い、郵政民営化によって発足する法人に対して、都市計画税の課税標準の特例規定が適用されることにより、条項を変更するものである。
なお、この条例は平成19年10月1日から施行するものであるが、信託法の改正に伴う第23条、第31条第2項及び証券取引法の改正に伴う附則第18条の2第1項の改正規定は平成19年9月30日から、租税特別措置法の改正に伴う附則第16条の2第3項の改正規定は平成20年4月1日から施行するものである。
○金銅 委員長 質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○金銅 委員長 別にないようなので、質疑は以上で終了する。
討論を省略して採決を行いたいが、これに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議がないようなので、討論を省略して採決する。
議案第33号について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議なしと認め、議案第33号は承認することに決した。
議案第35号を議題とし、これより理事者の説明を求める。
◎石橋 総務部長 本案については、大和郡山市集中改革プラン、リメイク大和郡山の趣旨にのっとり、市民交流館の管理運営について検討してきたが、今回、住民サービスの向上及び経費の縮減を目的として指定管理者制度を導入するに当たり、所要の改正を行うものである。
主な改正内容については、まず1点目として、指定管理者制度の導入と指定管理者に行わせる業務の内容を規定している。2点目は、指定管理者の指定の基準及び指定管理者の指定の手続について規定するものである。3点目は、利用料金制の導入である。最後に、指定管理者及び指定管理者等が扱う個人情報の取り扱いについて規定するものである。
なお、この条例は、平成20年4月1日から施行するものである。
○金銅 委員長 質疑はないか。
◆田村(雅) 委員 今、指定管理者制度に移行する第1の目的が市民サービスの向上と経費の軽減だという説明があった。この2つは矛盾するのかしないのか、その辺はどのように考えているのか。
◎森 総務課長 経費であるが、人件費を除く経費は、18年度の決算ベースで600万円余りかかっている。人件費については、4人分で約1,300万円で、合計1,900万円の経費がかかっている。人件費については、1階の窓口を統合するということで、1名ないし2名の削減は可能かと思っている。人件費を除く経費の611万円については、清掃とか施設の点検関係であるので、これを削減するということはなかなか難しいかと思うが、人件費については何名か減らすことができると思う。それにより、サービスの低下ということにはならないと思う。
◆田村(雅) 委員 そこにこそ指定管理者制度を導入する一番大きなメリットがあるが、ということは、いかに今日まで自前でやっていると経費がかかり過ぎていたかという裏返しになるわけで、余りこの裏返しを強調されると、役所全部を見直さなければならないことになってくるので、非常に困る。
もう1つ、九条公園の条例の制定があったと思うが、これはなぜ総務にかからないのか。九条公園も指定管理者をする予定ではなかったか。
○金銅 委員長 休憩。
午前10時29分 休憩
午前10時30分 再開
○金銅 委員長 再開。
◎石橋 総務部長 これを進めるに当たって、経費の削減というのを表立って言われると、今まで行政側は何をしていたのかという話になるので、それは非常に困るというお話であるが、必ずしも行政側がそういう取り組みでやってきたというふうには思っていない。いろいろその施設施設で考えられている部分で言えば、十分なサービスを提供するのに、それでいいというような形で人員配置等をやってきたつもりである。その部分で言えば、新たに指定管理者というものにとらえれば、指定管理者が考えられるところで経費は削減するという前提の指定管理者になっているので、そこら辺の経費の縮減ができるということになるのではないかと思う。
◆田村(雅) 委員 別に問い詰めるわけではないので、それはその程度にしておくが、どの施設も皆設置した目的がある。その目的を逸脱しないように、指定管理者に守らせる担保はあるのか。
◎森 総務課長 指定管理者の指定ということで指定管理者を指定するが、その話の中で、協定書というのを結ばせていただき、その中で細部について決めさせてもらって、それを履行していただくようにお願いするということになっている。その中で、市民交流館であれば、サービスの低下は招かないような方法なり文言を入れて、それを守らせるようにということで考えている。
◆田村(雅) 委員 今回提案されている部分については、固定部分、いわゆる水光熱費、電気関係のメンテナンスなども含まれているのかもしれないが、電気、水道、電話等、通常かかるようなものはそんなに変動がないということはそのとおりであるが、メンテナンスについてはどうなっているのか。
◎森 総務課長 メンテナンスについても、現在やっているところにやっていただくのが一番いいかと思うので、多分そういうことになろうかと思うが、その辺の細部の打ち合わせについてはまだやっていないというのが現状である。
◆田村(雅) 委員 指定管理者に名乗りを上げたいという中で、一番困ったなと思うことがメンテナンスである。メンテナンスをいかにするかによって、指定管理者制度がどのようになるかということになってくる。ただ、商工会館を寄附金で賄って、商工会に単独で建てさせたが、そういう方向に向けたときの説明は何だったかというと、市が建築工事を発注すると100の値段であるが、商工会とか市の手元から離れたところが発注すると3割程度安くなるというのが当時の市長の説明であった。公共事業は民間の事業より高い、100のものが民間でやると7割でできるという点でいくと、このメンテナンスも、そういうところでシビアに計算させると7割でできるのではないかということになってくる。ここら辺は、そういう計算はしていないのか、成り立っていないのか。もし成り立っていなければ、市の建設管理課ともっと打ち合わせをしたらいいのでないかと思う。今日まで市直営だったから、そのメンテナンスは100だったが、管理者に任せて、管理者がそこをもっと研究した場合にどうなるか。今やっているところにやらせるほうがいいと思っているという答弁であったが、それはこの値段が固定するということになって、指定管理者制度の一番大きな欠点がそこにあると思ったときに、それを是正する一つの手段にもなるのではないかと思うが、その辺の研究はなされていないのか。
◎森 総務課長 田村委員がおっしゃったようなことは確かにあろうかと思うが、現段階ではまだそこまで話は進めていない。指定管理者に指定した団体については、清掃とかメンテナンス関係については再委託が可能であるので、先ほど私はそのほうがいいと言ったが、それは向こうのほうでこれから考えていただく事項かと考えている。
◆田村(雅) 委員 ただ、想定している相手にその能力があるかというと、余りあるようにも思えない。そこで問題になるのは、そういうことも含めて、受けたところが、そういうことにシビアなところがあったときに、指定管理者制度がこれからどれだけできていくのか知らないが、あちこちに甲乙ができてくる。甲乙ができて当たり前かとは思うが、残された日にちは短い。来年の4月1日からの施行であるから、この半年の間でどれだけ研究が進んで、どのようにやっていけるのかよくわからないが、そういうことも含めて、よりサービスの低下のなきよう、なおかつ経費を縮減できるように研究、努力してもらいたい。
◆牛島 委員 今の田村委員の話とも重なるが、当然この交流館ができたときの設立目的とかがあるので、手順的にはこの後になるかと思うが、よく検討しないといけない。市民サービスの低下はないという答弁がさっきあったが、その辺がやはり問われるし、例えばこれまでの利用者の駐車料金の割引とか、そういう形は当然どこかに継承されるというか、きちっと文面化されると思うが、その辺の細目の問題を聞きたい。それから、メンテナンスを節約するような形になって、例えばエレベーターの事故が頻繁に起こったが、そういうことが出た場合、市に損害賠償とかいろんなことが起こる。そういうことも考えておかないといけないので、相手がどういう能力を持っているかということもあるが、そういうとこら辺で明文化しておくというか、よく検討しておく必要があるのではないかと思うが、サービスの低下がないというところでは、細目の文面化などをされるのか。
それから、この条例改正の後、どういった手順になるのか。
◎森 総務課長 今、牛島委員がおっしゃったように、サービスの低下ということになれば、指定管理者制度に移行した意義が問われると思っているので、それが一番最初に考えるべきことかと思っているので、先ほど言った協定書にその旨を反映させていただきたいと考えている。
手順であるが、今の予定としては、この議案の御議決をいただいた後に、相手方と協定書の中の文言等の調整、どういう形でお願いするかという細部の打ち合わせをさせていただき、12月議会あたりに指定管理者の指定の議案を上げさせていただく予定で進めている。
○金銅 委員長 駐車料金の割引はあるのか。
◎森 総務課長 今、パレッタ駐車場というところにとめていただいて、無料券を市民交流館で発行しているが、それについては今までどおり、同じような方法で考えている。
○金銅 委員長 ほかに質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○金銅 委員長 別にないようなので、質疑は以上で終了する。
討論を省略して採決を行いたいが、これに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議がないようなので、討論を省略して採決する。
議案第35号について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議なしと認め、議案第35号は承認することに決した。
議案第39号を議題とし、これより理事者の説明を求める。
◎石橋 総務部長 本案については、郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものである。
主な内容については、郵政民営化に伴い、現在の郵便貯金が郵便貯金銀行に引き継がれた預金となることから、大和郡山市土地開発公社定款中の余裕金の運用に係る規定から郵便貯金の文言を削るものである。
今回の変更については、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項の規定に基づき、議会の議決をいただくものである。
○金銅 委員長 質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○金銅 委員長 別にないようなので、質疑は以上で終了する。
討論を省略して採決を行いたいが、これに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議がないようなので、討論を省略して採決する。
議案第39号について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議なしと認め、議案第39号は承認することに決した。
議案第41号を議題とし、これより理事者の説明を求める。
◎萬田 消防長 先日の消防職員の飲酒運転による不祥事について、皆様方に大変御迷惑をおかけした。深くおわび申し上げる。
それでは、本案について説明する。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条に基づき、消防ポンプ自動車2車両の購入契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第8号の規定により承認を求めるものである。
内容については、大和郡山市消防団のうち、昭和地区を管轄する今国府分団及び片桐地区を管轄する西田中分団に配備している消防ポンプ自動車の更新をするものである。両分団の消防ポンプ自動車は、昭和61年の購入車両で、ともに配置から21年経過している。近年、外観以上に性能が低下したため、更新するものである。
なお、この更新については、平成19年度非常備消防車両更新事業計画に基づき、消防自動車2車両を、指名競争入札により、契約金額2,446万5,000円で、株式会社モリタ大阪支店と契約を締結しようとするものである。
○金銅 委員長 質疑はないか。
◆西川(健) 委員 今、19分団あり、随時消防車両を購入されているが、20年償還という形であるので、このままいくといつぐらいまでかかるのか。
◎岸本 消防本部次長 今の計画では、更新計画20年でいくので、平成26年度に終わる予定である。
◆西川(健) 委員 これで計算すると、車両は1台1,200万円ぐらいするが、大半がポンプに係る値段になるのではないかと思う。消防団は、当然初期消火に当たっていくが、19分団でポンプをずっと使っておられるのか。例えば、ポンプはメンテナンスをして使えるのであれば、車両だけを購入ということも考えられるのではないかと思うが、どうか。
◎岸本 消防本部次長 ポンプのメンテナンスの件であるが、現在載っているのは可搬式ポンプといって、農業用ポンプの大きい形のポンプをほとんど使っている。今後更新していく予定のポンプについては、消防車両と同じように、もっと大きな性能のいいものにかえていって、更新をしていきたいと思っている。
◆西川(健) 委員 確かに、高性能のポンプを使って、初期消火で被害を最小限に抑えられるのが一番いいので、それは大賛成である。ただ、例えば矢田のほうに行くについても、本庁あるいは南分署からだと、3分から5分あれば行けるということなので、本当にそんなポンプが必要なのかと思うが、どうか。
◎岸本 消防本部次長 おっしゃるように、常備のほうが先着するケースが多いが、今載っているポンプは可搬式であり、ポンプ自身の故障が多いという難点がある。そういったことで、今後のポンプについては性能のいいものに切りかえていっているところである。
◆西川(健) 委員 26年度でとりあえずは19分団が大体そろうということで、そのうち何年かたったら買いかえていかなければいけないが、そのときは高性能のポンプを搭載しているということで確認していいのか。
◎岸本 消防本部次長 そのように考えている。
◆田村(雅) 委員 今、消防長から、過日の飲酒運転の問題でおわび申し上げるという話があった。議案ではないが、これで上程されたというふうに判断して、上程された限りは何か言いたいことがあると思うので、それについて諸般を述べてもらいたい。
○金銅 委員長 休憩。
午前10時51分 休憩
午前10時59分 再開
○金銅 委員長 再開。
◆石田 委員 先ほどの西川委員の関連であるが、19分団で全車両は何台あるのか。
◎岸本 消防本部次長 1個分団当たり1台なので、19台である。
◆石田 委員 先ほど26年度に終わるという回答があったが、裏返せば、毎年2台ずつこれからもやっていく計画なのか。
今回の2車両の購入であるが、2台で2,446万5,000円となっている。これを半分に割れば1,223万2,500円であるが、同じ車両なのか。
◎岸本 消防本部次長 車両については全く同じものである。1台当たり1,223万2,500円となっている。
更新年度の件であるが、過去、同じように年に2台、あるいは多いときで4台という形で購入されている。それらの経過年数が同じく20年、21年、22年という形で過ぎてきており、これが1台とか飛ぶとかになると、20年、30年という形に更新年度が上がってしまうので、その辺を考えて年に2台という数字を挙げている。
○金銅 委員長 ほかに質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○金銅 委員長 別にないようなので、質疑は以上で終了する。
討論を省略して採決を行いたいが、これに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議がないようなので、討論を省略して採決する。
議案第41号について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議なしと認め、議案第41号は承認することに決した。
議案第42号の関係部分を議題とし、これより理事者の説明を求める。
◎石橋 総務部長 議案第42号 平成19年度大和郡山市一般会計補正予算(第4号)のうち、総務常任委員会所管分について説明する。
7ページ、第2表 地方債の補正についてであるが、保育所施設整備事業債については、国庫補助内示を受け、市立保育園施設整備に係る補助を行うに当たり1,350万円を追加し、小規模住宅地区改良事業債については、同事業の国庫補助内示額の変更に伴い、限度額を2億7,470万円から3億780万円に変更するものである。臨時財政対策債については、発行可能額が確定されたことに伴い、限度額を8億1,300万円から8億1,350万円に変更するものである。
(歳 出)
16ページ、第2款 総務費、第1項 総務管理費、第12目 諸費において、土地開発公社利子補助金を6,626万円増額補正するものである。これは、土地開発公社の本年度上半期分の利息支払いに対する補助金である。
(歳 入)
14ページ、第19款 繰越金、第1項 繰越金、第1目 繰越金については、1億1,781万8,000円を増額し、2億4,637万円とするものである。これは、今回の補正で充当した特定財源の不足分を補ったものである。
第21款 市債、第1項 市債、第2目 民生債については、国庫補助内示を受け、社会福祉法人郡山双葉会が設置しているやまと保育園の増改築に係る経費を補助するに当たり、保育所施設整備事業債を1,350万円、第5目 土木債については、小規模住宅地区改良事業において、国庫補助内示額の変更に伴い、同事業債を3,310万円、第8目 臨時財政対策債については、発行可能額の確定により50万円をそれぞれ増額補正するものである。
○金銅 委員長 質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○金銅 委員長 別にないようなので、質疑は以上で終了する。
討論を省略して採決を行いたいが、これに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議がないようなので、討論を省略して採決する。
議案第42号の関係部分について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議なしと認め、議案第42号の関係部分は承認することに決した。
以上で付託された案件の審査を終了する。
次に、議員派遣についてお諮りする。
本委員会の所管事務の調査を、10月1日から10月3日までの3日間、京都府綾部市で市民バスの運行について、兵庫県篠山市で自治基本条例について、兵庫県芦屋市で市民参加及び協働の推進について実施したい。ついては、議長に対し閉会中の継続調査の申し入れをしたいが、これに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議がないようなので、そのように決定する。
次に、その他の事項として、本委員会の所管事項について2人から通告書が出されているので、順次発言していただく。
まず、田村委員から、重要施策に係る調査研究に関すること、条例の立案その他の文書事務に関すること、予算その他の財務に関することをお願いしたい。
◆田村(雅) 委員 ただいま上程していただいた3つのことに関して質問する。3つとも相関連するので、一度に行いたい。
まず、今回、我々の委員会にも、条例が改正も含めて6件上程されたが、国、県その他公共団体からの委託条例の制定、改廃についてはさておくとして、市独自で自主制定される条例について、年間何件ぐらいあるのか。それに基づく規則あるいは要綱についても、それぞれに皆規則、要綱が付随してくるのか。
◎森 総務課長 条例の制定件数は、自治法の改正時等についてはかなり件数がふえると思うが、それ以外の年は少なく、件数というのは今手元に数字的なものは持っていない。条例改正に伴い、要綱とか規則とかの手直しも必要になってくるという場合が多い。
◆田村(雅) 委員 市独自の自主条例の制定はそんなにたくさんないということであれば、その条例を制定するとなると、前から市が持っている条例との整合性、あるいは国、県の委託条例との関連を研究して、新しい条例をつくっていくというふうになってくるのだろうと思う。また、それに基づいて条例ができて、議会の承認を得た後に規則あるいは要領要綱ができてくるのだろうが、総務あるいは企画として、この委員会の所管する事務として、全庁内の規則、要綱の審査、チェックはしているのか。
◎森 総務課長 条例の審査に関してであるが、立案された例規等の中には、国、県から示されている準則というものがあり、それとは別に、市において新規に立案するようなものまで、多様な例規を審査している。そのような条例、規則等の例規を立案する場合は、一定の約束事やルールにのっとって、法文として文章に表現する必要がある。その際に重要となるのは、例規の内容を正確に表現することや内容をわかりやすく表現することである。例規の審査に際しては、例規の内容を正確に表現されているか、内容をわかりやすく表現されているか、例規により実現しようとする目的が明瞭に表現されているか、内容が妥当なものかなど、担当課といろいろ協議をして、いわばそれが審査ということになろうかと思うが、担当課の立案作業の補助的な役割を総務課で果たしているというのが現状である。要綱等については、担当課で立案されたものについて合議という形で回っており、それも先ほど言ったように法文としてルールが守られているかというふうなことを中心に審査を行っているというのが現状である。
◆田村(雅) 委員 要綱についても、合議であるが、審査しており、妥当であるかということが一番の視点だというような答えだろうと思う。
そこで、1つ例を挙げて尋ねたいが、大和郡山市地域支えあいデイハウス運営事業というのがある。この運営事業の交付要綱の中に、補助金交付の対象基準というのがあり、常設の運営を実施している団体、週3回以上、1日4時間以上サービスを実施し、1日当たりの利用者がおおむね3人以上とあるが、こういう規則はほかにもあるのか。この補助金は、家賃及び運営に関して補助を出すということであるが、週3回とか1日4時間とか3人以上で、年間60万円もの家賃支給をするという広場が必要なのか。しかも、これは上限とは書いてあるが、個々に幾ら支給されているかは知らないかもしれないが、今言ったような数字が世間的に妥当というふうに審査されたのか。ひいては、審査する能力があるのかということを聞かなければいけないと思うが、どうか。
◎森 総務課長 総務課の条例のチェックという面からいって、政策の中身的なことにまで首を突っ込むのはどうかということで、当然突っ込んでいない。
◆田村(雅) 委員 政策というのは、目的第1条に掲げられるようなことが政策であって、実際に規則あるいは要綱として運用するに当たって、郡山市にとって妥当かと。郡山市にとって妥当かということは、ほかの規則とかと照らし合わせて、別に逸脱も何もしていないというふうになるのか、こういうふうな規定の仕方は初めて見たとかいうことであれば、そこら辺はもっと現実にせんじ詰めて考えていかなければならないのではないか。交付規則として、上限で月5万円だから、この最低の数字を満たすと2万円になるかもしれないし、3万円になるかもしれないということなら、そうかなとも思わないでもないが、それにしても、週のうち3回だけ、4時間だけ使うからという家賃の借り方があるのか。時間使用として、使用料として支払うというのなら話はわかるが、家賃となると、家賃というのは月決めである。月決めということは、1カ月ずっと使うということである。審査するときに、そういうことに思い至らなかったのか。それが政策だからではないだろうと思うが、その辺はどうか。
◎森 総務課長 今おっしゃっている地域支えあいデイハウス運営事業補助金の交付要綱を見ているが、この5条の中に、確かに賃借料及びその施設運営に係る経費とするということで、補助金の額は月5万円を上限とすると出ている。今おっしゃったように、そういうところに思いをいたさなかったかどうかということになれば、今覚えていないし、何せできたのが……
◆田村(雅) 委員 担当でなかったと。
◎森 総務課長 そういうこともあろうかと思うが、当時の担当者としても、賃借料としての補助金の額が5万円はどうかというところまでは思いをいたさなかったと思う。
◆田村(雅) 委員 無論それはやむを得ないことではあるが、担当係として、こういう規則は、合議であろうと何であろうと、審査をしなければならない立場にある。そうすると、審査するときに、こういうふうな項目は果たして妥当かどうかということは、より慎重に検討すべきではないかと思う。これは見解の相違だと言われると、見解の相違かなとなるが、見解の相違でこういうことが世の中通るとなると、見解の相違では済まないというふうにもなってくる。先ほども言ったように、過去の市の持っている規則をすべて調査して、初めてのケースだというふうになったら、初めてのケースの場合、県内にどういう規則があるか、あるいはその他のいろいろなところの規則はどうか、それを調査する務めがその係に与えられている職責である。何も関係なしに出てきて、判こをついただけだと。立案するのもそこなら、審査するのもそこの係である。だから、その職責は全うしてもらいたいと思う。
続いて何を言いたいかというと、上限だということで、ひょっとすれば2万円しか出ていないかもしれないということになったらいけないので、3つ目の質問でそれを押さえている。予算執行者は、予算の執行を管理する義務がある。そのときに、上限に当たるのか、中限だったのか、下限だったのか、3カ所とも同じ金額が出ているとなると、この上限という意味は何かということで、予算の編成者は、その執行に対して管理監督する責務があるとなっている。職務分掌を見ると、そういうふうにちゃんと文言がある。それも、職責を果たしたが、そこまで気がつかなかったのか、あるいは職責を果たしていたが、看過したか、それだったらそれでいいが、継続して予算編成している。前年度の実績に応じて、次年度に予算はどうあるかと考えたときに、同じ額を同じように組んでいるのかとなる。それについても、職責を全うしてもらいたいと思う。そこら辺について、どのようにお考えか。
◎水本 財政課長 今回の補助金の部分であるが、補助金について、私どものところには、支出をするという状況の場合、支出負担行為といういわゆる歳出の起案に当たる書類が回ってくる。私どものほうでは、その内容について、書類の上ではあるが、チェックをさせていただいているということで、その書類の上での形の中で、当然のことながら歳入、歳出という形でも書類等があるので、金額の部分も見るという形である。また、私どもの中で補助金に対する目録的なものも持っているので、そちらとも照らし合わせて、金額的な部分、上回っているようなことがないかとか、今回は月5万円という形にはなっているが、そういうふうな状況がないかどうかチェックをするということである。また、翌年度について、同様な形で担当課から要求が来る。その中の状態についても、当然のことながら同様な形で審査を行っているという状況であり、継続して出すというふうな形でやっていたという状況である。
◆田村(雅) 委員 今の質問は余りにも細かいところに入ったので、そこまではなかなかにというのは実際だろうと思う。それよりも、こういう文書を審査するところがもっと確かに審査すべきだろうと思う。予算の執行、あるいは執行されたことについて、どのように管理監督責任があるではないかというところまでは細かく言及しないで、今の答弁ぐらいで辛抱しておくが、もう1つ、目的の中に非営利団体という文言がある。市は、この非営利団体というのをどのように認識しているのか。県の場合は、県に届け出て承認をもらったところが非営利団体となっている。市は、どこに届け出て承認するのか。どこか届け出るところがあるのか。それとも、届け出るところはないし、非営利団体も関係ないとなっているのか。
◎森 総務課長 非営利団体の件であるが、市においては登録とかそういうことはやっていない。県の登録に準じてということでやっていると思う。
◆田村(雅) 委員 そうすると、ここに非営利団体と出てきたときに、郡山市に登録の組織がないのに、なぜ非営利団体という言葉を使って、非営利団体にどうのこうのとなるのか。そういうところに気をつけて審査をしてもらいたい。それでは、この文言は一体何かということになる。しかも、この補助金は非営利団体にしか出せないような文言であるが、非営利団体は市に届けがない、県に準じてとなってくると、県に準じているかという調査もしなければならないということになってくる。ところが、県に準じてということをどこでどういうふうに言ったかとなる。だから、条例を制定するときでも、規則をつくるときでも、要綱をつくるときでも、それぞれの担当部署は、審査してくれるところで審査して、だめだったらチェックしてくれたらいいではないか、審査機関さえしっかりしていてくれたらいいではないかというのが言い分だろうと思う。そうすると、きょうまで出してきた補助金というのは何なのかというふうになる。非営利団体というのは、郡山市にどこか準じたところはあるのか。
◎森 総務課長 準じたというか、NPOの登録という事務自身を県がやっているということで、市に登録、県に登録という区分はない。県に登録したNPOの団体が、すなわちNPO団体として正式に認められる団体という考え方だと思う。
◆田村(雅) 委員 そうすると、県に登録した情報は市に流れてくるようになっているのか。
◎森 総務課長 自動的に流れるかはちょっとわからないが、県のほうとしては、NPOの団体というのは、登録を受けたら、インターネットとか紙ベースで公開しているということになろうかと思う。
◆田村(雅) 委員 公開をしているということなので、これは一般質問にもかかわるので調査しておいてほしい。いきいきハウス、デイハウス言の葉、宅老所げんきの3つはNPOなのかどうか調べておいていただいて、一般質問までに返事をお願いしたい。
水野副市長、今の質疑を聞いてもらっていて、いかに文書をつかさどる部署というのは重要か、大事かということである。今の質疑、答弁を聞いて、どういうお考えをお持ちか。
◎水野 副市長 田村議員の議員としての職責は全うされていると感じた。そして、職員については、職責が足らない部分があったのかなということである。いろいろこの問題で議会の再開日にも議案の質疑等があった中で、監査委員の立場での発言もあったし、市としても、担当の者として、補助金としては適正な執行をしたというふうな考えでいる。今おっしゃった文書は根本であるので、十分慎重にやっていかなければならないということを申し上げておきたい。
◆田村(雅) 委員 冒頭に自主条例が年間どのぐらいあるかと聞いたが、いずれにしてもそんなにない。もし仮にあっても、今度の指定管理者制度のような外部委託とかが多くて、これはいろいろと研究に研究を重ねて何とでもできるということである。ただ、私としては、職員が何人いるかよくわからないが、条例、規則、要綱要領について、年間そんなにないということは、そんなに忙しくないということである。そうすると、1つ出てきたら、相当に研究する時間はあるのではないかということを裏返しで言っている。事務雑多でなかなか手が回らないとなるのかは知らないが、先ほども副市長から答弁があったように、以後はそういう点について留意したいということである。
今日までそんなに問題が起こらなかったということであるが、問題が起こらなかったことはない。よく問題が起こる。ところが、頻繁に起こらないというのは、これは議会にかからない。何かあったときに引っ張り出して初めて、何という規則をつくっているのか、何という要綱をつくっているのかということは多々ある。それは、問題が起こって初めて議員の目に触れることが多い。議員も、条例ができたときに、何か規則があるだろう、何か要領があるだろう、要綱があるだろうということで常に注意していたら、そんなこともないのかもしれないが、議会で諮るのは条例だけである。そういう点で、こちらのほうもチェックが甘いところがあったかもしれないが、それ以前の話である。議案として出す以上は、議会からけっちんを食らうようなものを出すなというのが事務執行者側のプライドだろうと思う。その中に、当然規則も要領要綱も含まれていると思う。そのプライドをなくしてどうするかということである。やっぱりそこら辺をきちっと持ってもらいたいと思う。
今回、たまたま答弁する担当者がこれをチェックした当時の人間でないということなので、私のほうも靴の上から足をかくような気持ちでしか聞けない。しかし、声を大にして言っておきたいが、議員の目に触れないようなものでも、きちっと審査しチェックし、間違いのないものにしてもらいたい。妥当と考えるのは、その人間それぞれの資質による。しかし、総務に配属された以上、あるいは企画に配属された以上、その資質は常に磨いてもらいたいと思う。
○金銅 委員長 次に、石田委員から、AED(自動体外式除細動器)について、個人情報保護条例の対応についてをお願いしたい。
◆石田 委員 AED、すなわち自動体外式除細動器については、平成17年の12月議会で、市民の強い要望から一般質問をさせていただいた。1つは、慢性透析患者さんのためのことである。これは、郡山市内に透析患者さんを受け入れる病院がなく、大変困っていることから、ぜひ市内に透析患者を受け入れる体制をつくってほしいということで、そのときの答弁では、医師会さんとも十分相談しながら進めたいということで、現在、ありがたいことに田北病院で立派な設備をつくっていただき、受け入れ体制ができており、大変喜んでいるところである。
そのときに、もう1点、AEDの設置状況と利用についてお尋ねした。その設置状況については、全国普及数は約4,000、県内の状況は10カ所、市内では9カ所とお聞きしている。最近、防災防犯のいろんな講演に参加させていただくと、必ずAEDの問題が出てくるし、各講師の先生方もAEDについて非常に関心を持っておられる。私も、17年の12月に質問したときは、こんなに全国的に広がるものだとは思っていなかったが、非常に普及しているのではないかと思っているので、現在の設置状況について、前回いただいたように、全国、県内、我が市の状況を踏まえてお聞きしたい。
◎大森 消防署長 全国、県内のことは把握していないが、市においては、現在20カ所の設置施設がある。公的な建物として、市役所関係で5カ所、県の施設が2カ所、あと13カ所は一般診療所、工場等である。
◆石田 委員 そうすると、17年12月以降今日まで、市内においては11カ所ふえたと理解していいのか。
◎大森 消防署長 はい。
◆石田 委員 実は、私も先般、防災センターでAEDの実習を受けた。すぐ使えるとか、だれでも使えるとか、いろいろ言われているし、ある病院ではこういうふうなパンフレットまであるが、この実習を受け終わった後も、正直言って大変難しいし、ちょっとしんどいなと思った。そのときにいただいたのがキューマスクというもので、口移しをするのでこれをはめるが、いざというときには大変だなという感じをいまだに持っている。AEDを含む普通救命講習あるいは上級救命講習を、「つながり」等で開催する旨の記載や、あるいは自治会、事業所への指導者の派遣等により実施されていると聞いているが、今言ったように、私自身も実習を受けたときに大変難しいという感じがした。だれでも使えるとはいえ、一定の条件もあるわけで、そのことについて今どのような取り組みを進めているのか。
◎大森 消防署長 AEDの講習については、普及講習、一般蘇生から止血、応急処置をメーンとした中で、AEDが一つの分野として入っている。これについては、私どもの救命士を主体にして、1回の講習で最高20名まで、3時間の講習を行っている。18年中においては、61回の講習を行っており、989名に修了証を出している。1回の平均が16名である。1回の講習を20名に限定させていただいていることについては、国の指針で、救命士の指導員1名につき5名を限度とせよということになっており、私どもが今持っている指導用の機器が4台しかない。そういうかげんで、20名とさせていただいている。目標としては、20名であるから、60回の講習をして、年間1,200名を目標に19年度も講習を続けている。
◆石田 委員 この講習等についても十分な対応をお願いしておきたい。前回も、こういうような症状の方は増加傾向にある中で、利用された場合には助かる命が大変多くなるということをお聞きしたところである。先ほどのお話では、市内では11カ所ふえているということで、今後もAEDの普及を高めていただきたい。
18年度の消防統計の中で、前回、16年度の心肺蘇生対象者は100件のうち17件あったとお聞きしたが、AEDの心肺蘇生と気道確保はそのように理解していいのか。
◎萬田 消防長 18年度中で、今大森が申し上げた市内の公共機関に配置しているAEDを使った症例はゼロである。18年度中は、119の緊急要請があったので出動した結果、蘇生対象者、心肺停止が48名で、そのうちモニター等でAEDを使っても了という傷病者5名に使用した。そのうち2名が心肺を再開し、その後無事退院されたということで、2名の命が救急車内のAEDで助かったという症例があり、非常によかったということである。
◆石田 委員 先ほども言ったように、AEDの普及については、これからも大いに進めていただきたい。
次に、個人情報保護条例の対応についてお尋ねしたい。
先ほども言ったように、最近、防災防犯の講演に行くと、いろんな問題についておっしゃっており、実は私も先般、県の社会福祉総合センターで研修に参加した。各講師の先生方がよくおっしゃるのは、災害は忘れたころにやってくる、これは容赦なくやってくるということである。それに対応する行政の災害対応については、国の責務もあるが、市町村の責務については、地域住民の生命、身体、財産を災害から保護する使命を有する。あるいは、防災計画を作成し、実施する責務がある。このことについては、地域の防災活動につながって、隣近所が助け合う自主防災組織を我が市も今進めておられる。
ただ、資料を見ると、47都道府県の中で、一番組織率が高いのは静岡県の98.5%、それから愛知県の97.8%、山梨県の96.2%、こういうところが非常に組織率が高いが、逆に低いところは、沖縄県が5.7%、佐賀県が7.5%、奈良県は下から3番目、24.4%である。このことを見ると、奈良県は、今まで余り大きな雨風、台風、災害、地震等がないからかもしれないが、非常に低い。これについては非常に残念な感じがする。
私の質問については、全文を申し上げた後でお聞きしたいが、災害時の要援護者の登録制度についてお聞きしたい。というのは、東京都昭島市の要援護者登録制度の事例を見ると、大変立派な登録制度ができている。私がなぜ登録制度を申し上げるかというと、前にも言ったように、今、個人情報保護法は、専門の先生から聞いても、皆さん少し神経質になり過ぎて、共助を進めていく中では大変大事な登録制度あるいは名簿がなかなか出にくい。市との関係においてもなかなか難しいということがあるので、何らかの方法でちゃんとした登録制度が必要ではないかと思って、あえて個人情報保護条例についてお聞きしているが、昭島市では、災害時要援護者の登録制度について、登録対象者は、65歳以上のひとり暮らしの者、寝たきりの者、認知症の症状を有する者、身体障害者手帳の交付を受けている者、愛の手帳の交付を受けている者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、治癒が著しく困難な疾病にかかっている者、その他市長が必要と認める者というようなことが出されている。この名簿は、昭島消防署、昭島警察署、昭島市消防団、民生委員、昭島市赤十字奉仕団、自主防災組織へ事前に配付し情報提供をすることにより、災害時に安否確認や避難誘導その他適切な救援活動を速やかに行うことを目的としてやっておられる。
我が市も、いざ災害が起こったときに、いろんな取り組みが必要であるが、特に要援護者の安否の確認をするためにも、名簿等の登録が必要ではないかと思う。このことについて、郡山市として、個人情報保護法の壁もあるが、これからどういうふうに進めていかれるのか。確かに郡山市にも個人情報取扱事務基準あるいは個人情報取扱特記事項等々があるが、それだけにとどまるのではなしに、ぜひ前向きにお考え願えないものか。
◎西本 総務部次長 今石田委員に御質問いただいたように、災害時における要援護者の方の登録制度というのは大変大事であると認識しているところである。要援護者のリストの作成については、個人情報の保護ということで、これまで見解が分かれており、全国的にも余り進んでいないというのが実態である。それで、昨年の3月に国の内閣府よりガイドラインが示され、個人情報を本人の同意を得ずに第三者に提供するということについては、災害の場合に限って言えば、目的外の利用とか第三者への提供は可能であるという見解が示されている。
とはいうものの、前回も回答させていただいたが、何よりも要援護者の方の自主的あるいは自発的な登録に対して、市は啓蒙啓発を図っていくことが現段階では大事かと考えており、事あるごとというか、自主防災の会合とか講演会、あるいは出前トーク等の説明会の席上で、そういう登録制度にぜひとも自発的に参加していただきたいと訴えているというのが現状であるので、そのリストの作成に当たってはどのような方法がいいのか、自主防災委員さんあるいは民生委員さんとも協議を行って、前向きに進めていきたいと考えている。
◆石田 委員 大変ややこしい質問の仕方をしたが、要は、先ほど言ったように、地域で一番取り組みを進めていかなければならない共助の地元の自治会、あるいは民生委員、いろんな方と連携を保ちながら、行政はいざというときにはなかなか思うように動けない。自助、共助のうち、共助のほうが中心になってくるということであればあるほど、個人の安否が確認できるような体制づくりに力を入れて進めていくようにしてあげないと、自治会とか民生委員、地元の方々はやりにくいし、動きにくい。いざというときには何もできないということになってはいけないので、今御答弁があったように、よく相談しながら進めていくということで、その点をお願いしておきたい。
◆金銅 委員 以上でその他の事項の審査を終了する。
以上で本日の案件はすべて終了した。よって委員会を閉会する。
午後0時 閉会