午前10時 開会
○尾口 委員長 ただいまから教育福祉常任委員会を開会する。
傍聴の申し出があったので、許可する。
本日の委員会は、まず付託議案の審査、次にその他の事項、最後に理事者からの報告事項の順序で進めていくので、御協力願いたい。
付託案件は、
1、議案第6号 平成19年度大和郡山市一般会計補正(第11号)についての関係部分
1、議案第10号 大和郡山市かんざん園基金条例の一部改正について
1、議案第16号 大和郡山市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について
1、議案第25号 平成20年度大和郡山市介護保険事業特別会計予算について
1、議案第26号 平成20年度大和郡山市介護サービス事業特別会計予算について
まず、議案第6号についての関係部分を議題とし、これより理事者の説明を求める。
◎高田 福祉健康づくり部長 7ページ、第2表 繰越明許費補正、第3款 民生費、第1項 社会福祉費、事業名 地域介護・福祉空間整備事業 1,700万円については、地域密着型サービス小規模多機能型クラブ介護の拠点整備を行う2つの事業所において、諸般の事情により平成19年度末までに拠点整備の完了が見込めなくなったことにより、平成20年度に繰り越しをするものである。
(歳出)
18ページ、第3款 民生費、第1項 社会福祉費、第2目 身体障害者福祉費、第20節 扶助費 300万円の増額は、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の身体障害者日常生活用具品目の蓄便袋などの給付数が増加したため、増額補正を行うものである。
第6目 障害者自立支援等給付費、第20節 扶助費 2,280万円の増額は、その内訳としては、障害者自立支援法に基づく生活介護などの利用増に伴う介護給付費として 990万円、就労継続支援などの利用増に伴う訓練等給付費として 1,290万円の増額補正を行うものである。
(歳入)
14ページ、第14款 国庫支出金、第1項 国庫負担金、第1目 民生費国庫負担金、第1節 社会福祉費負担金 1,140万円及び第15款 県支出金、第1項 県負担金、第1目 民生費県負担金、第1節 社会福祉費負担金 570万円の増額補正は、障害者自立支援法に基づく介護給付費訓練等給付費の補助費増額に伴う国庫負担金と県負担金である。
第14款 国庫支出金、第2項 国庫補助金、第1目 民生費国庫補助金、第1節社会福祉費補助金 150万円及び第15款 県支出金、第2項 県補助金、第2目 民生費県補助金、第1節 社会福祉費補助金75万円は、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の身体障害者日常生活用具給付費の補助費増額に伴う国庫補助金と県補助金である。
16ページ、第17款 寄附金、第1項 寄附金、第2目 民生費寄附金、第1節 社会福祉費寄附金85万 4,000円の増額は、平成19年度中に福祉基金に寄附していただいた16件、 115万 3,049円を受け入れたことによるものである。
○尾口 委員長 質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○尾口 委員長 ないようなので、質疑は終了する。
討論を省略して、採決を行いたいと思うが、異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○尾口 委員長 異議がないようなので、討論を省略して、採決する。
議案第6号の関係部分について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○尾口 委員長 異議なしと認め、議案第6号の関係部分は承認することに決した。
議案第10号を議題とし、理事者の説明を求める。
◎高田 福祉健康づくり部長 本案については、大和郡山市立かんざん園について、平成19年第4回定例市議会にて大和郡山市立養護老人ホーム設置条例廃止の議決をいただき、平成20年4月より市立としてのかんざん園を廃止し、社会福祉法人運営によるかんざん園となることから、大和郡山市立かんざん園基金の題名を改正するとともに、今後基金の適正な運用が図られるよう設置目的を改正するものである。
○尾口 委員長 質疑はないか。
◆甲谷 委員 かんざん園基金条例の第1条は、従前は本市直営で、寄附金あるいは慰問金等をかんざん園入園者の親睦、レクリエーションの活動に資するということであったが、指定管理者制度になると運営がそちらに移るので、今回の改正で、入園者の生活の安定及び安全性、利便性等の向上を図るというふうに変わる。従来の運用の中では、どちらかというと入所者の福利厚生という部分で基金が使われていたが、指定管理者に移ってもそういう内容は継続されていくのか。
◎荒木 介護福祉課長 養護老人ホーム入園者のレクリエーション活動等の問題であるが、老人福祉法により養護老人ホームの設備及び運営に関する基準が設定されており、その中で教育、娯楽設備を備えるほか、適宜レクリエーション活動及び行事を行わなければならないという規定がある。運営法人がその部分をするということであるので、市としては、今回の改正で別の用途に使用したい。
◆甲谷 委員 法に基づく対応をされているということであるが、経費の削減はもちろんのこと、サービスの低下にならないように、これからきちっと対応していただきたい。
かんざん園の寄附金、慰問金が基金という形になるが、基金の中身は現在どのような状態か。
◎荒木 介護福祉課長 基金の利用状況に関しては、入園者へのレクリエーションの提供と、入園者の利便性のために備品等の購入という部分にも使用していた。
◆甲谷 委員 現在、基金の残高は幾らあるか、具体的に教えていただきたい。
◎荒木 介護福祉課長 かんざん園基金の残高は、平成19年度予算執行予定を除いた分として 3,564万 826円である。
○尾口 委員長 ほかに質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○尾口 委員長 ないようなので、質疑は終了する。
討論を省略して、採決を行いたいと思うが、異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○尾口 委員長 異議がないようなので、討論を省略して、採決する。
議案第10号について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○尾口 委員長 異議なしと認め、議案第10号は承認することに決した。
議案第16号を議題とし、理事者の説明を求める。
◎高田 福祉健康づくり部長 本案については、介護保険料について、平成17年の税制改正により収入が変わらなくても保険料が上昇するケースが生じることから、税制改正の影響を受けるものに対し、平成18年度、19年度の介護保険料が急激に上昇することのないよう激変緩和措置を講じてきたが、平成20年度においても引き続き激変緩和措置を講ずるため改正するものである。
○尾口 委員長 質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○尾口 委員長 質疑がないようなので、討論を省略して、採決を行いたいと思うが、異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○尾口 委員長 異議がないようなので、討論を省略して、採決する。
議案第16号について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○尾口 委員長 異議なしと認め、議案第16号は承認することに決した。
議案第25号を議題とし、理事者の説明を求める。
◎高田 福祉健康づくり部長 平成12年度から始まった介護保険制度は、平成20年度で9年目を迎えることとなる。また、3年を1期として計画策定する介護保険事業計画の第3期の最終年となる年度である。
平成20年度大和郡山市介護保険事業特別会計歳入歳出予算の総額は、それぞれ前年度比 0.5%、 2,128万 2,000円増の46億 4,553万 6,000円とするものである。
(歳出)
152ページ、第1款 総務費、第1項 総務管理費1億 2,330万 8,000円は、第1目 一般管理費の介護保険業務に従事する一般職員15名の人件費が主なものとなっている。
第2項 徴収費は 444万 1,000円で、介護保険料徴収業務に係る経費である。
第3項 介護認定審査会費は 3,531万 6,000円で、第1目 介護認定審査会費 920万 8,000円は介護認定審査会委員報酬及び審査会運営費に要する経費。第2目 認定調査等費 2,610万 8,000円は、第12節 役務費の介護認定に係る主治医意見書作成の諸業務手数料 1,527万 8,000円。第13節 委託料の訪問調査委託料 825万 3,000円が主なものである。
第5項 計画策定委員会費、第1目 計画策定委員会費 462万 9,000円は、第8節 報償費として計画策定委員報酬89万 7,000円、第13節 委託料 370万円は、第4期介護保険事業計画策定に要する経費である。
第2款 保険給付費、第1項 保険サービス給付等諸費、第1目 介護サービス等諸費は39億 2,630万円で、介護認定において要介護と認定された方が訪問介護、通所介護、施設介護、地域密着型介護サービスや福祉用具の購入、段差解消などの住宅改修費等に要する経費である。
第2目 介護予防サービス等諸費は2億 3,439万 7,000円で、介護認定で要支援と認定された方が通所介護、訪問介護サービス、福祉用具の購入、住宅改修などに要する経費である。
第4目 高額介護サービス等費 7,120万 7,000円は、介護サービス等の利用者1割負担額が基準額を上回った場合、高額介護サービス費として支給するものである。
第5目 特定入所者介護サービス等費1億 3,612万 6,000円は、居住費、食費が自己負担となったことから、低所得者の施設利用が困難にならないよう費用の基準額と利用者の負担限度額を設け、その差額を支給するものである。
第5款 地域支援事業費は、要支援、要介護状態になる前から介護予防を推進し、地域における包括的、継続的なマネジメント機能を強化するものである。
第1項 介護予防事業費、第1目 介護予防特定高齢者施策事業費は、要介護状態となるおそれの高い虚弱な状態にある高齢者が要介護状態等になることを防ぐための介護予防事業の経費として 1,154万 8,000円。第2目 介護予防一般高齢者施策事業費 406万 6,000円は、介護予防に資する活動等が広く実施されるよう知識の普及啓発事業などの経費である。
第2項 包括的支援事業・任意事業費、第1目 地域包括支援センター総務費は、地域包括支援センターの事務所維持に要する経費として 379万 3,000円。第2目 介護予防ケアマネジメント事業費は、要介護状態になるおそれのある特定高齢者の状況に応じて、介護予防事業を初め適切な事業につなぐケアマネジメントに要する経費として 1,294万 4,000円。
第3目 総合相談事業費は、高齢者の総合相談窓口として広く相談を受け付け、適切なサービス利用等につなげることなどに要する経費として 1,270万円。
第4目 権利擁護事業費は、地域での生活が困難な状況にある高齢者について権利擁護のため必要な支援を行う経費として 1,193万円。
第5目 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費は、地域の連携協力体制づくりやケアマネージャーへの助言等、支援を行うことに要する経費として 1,129万 8,000円。
第6目 任意事業費 2,442万 1,000円は、配食サービス事業を初めとする高齢者の自立援助のための費用に要するものである。
(歳入)
148ページ、第1款 保険料、第1項 介護保険料、第1目 第1号被保険者保険料は、9億 7,978万 9,000円を見込んでいる。
第3款 国庫支出金、第1項 国庫負担金、第1目 介護給付費負担金7億 6,556万 9,000円は、介護給付事業に係る国負担分として受け入れるものである。
第2項 国庫補助金、第1目 調整交付金 8,749万 3,000円は、第1号被保険者の年齢層分布状況及び所得階層状況に応じ、調整交付金として交付されるものである。
第2目 地域支援事業交付金(介護予防事業) 390万 3,000円。
第3目 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 3,121万 9,000円は、地域支援事業に対する国からの交付金である。
第4款 支払基金交付金、第1項 支払基金交付金、第1目 介護給付費交付金13億 5,615万円は介護給付事業に係る第2号被保険者保険料分として、第2目 地域支援事業交付金 484万円は地域支援事業の介護予防事業に係る第2号被保険者保険料負担分として、社会保険診療報酬支払基金より受け入れるものである。
第5款 県支出金、第1項 県負担金、第1目 介護給付費負担金6億 5,620万 2,000円は、介護給付事業に係る県負担分を受け入れるものである。
第2項 県補助金、第1目 地域支援事業交付金(介護予防事業) 195万 1,000円、第2目 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1,560万 9,000円は地域支援事業に係る県負担分である。
第7款 繰入金、第1項 一般会計繰入金、第1目 介護給付費繰入金5億 4,683万 5,000円は、介護給付事業に係る被負担分を一般会計から繰り入れるものである。
第2目 その他一般会計繰入金1億 7,077万 1,000円は、介護保険事業に従事する職員の人件費及び事務執行費用を一般会計から繰り入れるものである。
第3目 地域支援事業繰入金(介護予防事業) 195万 1,000円、第4目 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 1,560万 9,000円は、地域支援事業に係る被保険者負担分としてそれぞれ一般会計から繰り入れるものである。
第2項 基金繰入金、第1目 介護給付費準備基金繰入金 604万 4,000円は、介護給付事業費、地域支援事業費の歳入歳出の均衡を図るため、介護給付費準備基金より繰り入れるものである。
○尾口 委員長 質疑はないか。
◆甲谷 委員 158ページ、13節 委託料 1,200万円について、配食サービスの現状をもう少し詳しく説明していただきたい。
◎荒木 介護福祉課長 配食サービスについては、現在6事業所に委託している。19年度の実績は、12月末現在で1万 6,344食を配食している。
◆甲谷 委員 現在、土日は対象外となっていると思うが、配食はふえているのか、現状維持なのか。サービスの充実という意味で、今後の施策として、例えば土日などのサービスも考えておられるのか。
◎荒木 介護福祉課長 配食数の動向であるが、現状維持もしくは若干の伸びがあるように感じている。この事業は配食サービスという名をつけているが、食の自立という部分もあり、配食にすべてを頼っていただくという事業ではないと考えている。食を通じて日々の生活の自立をしていただくという事業展開ということもあるので、限度は一応週3回程度という事業設定をさせていただいている。
土日についての事業展開は、現在のところは考えていない。
◆甲谷 委員 中国ギョーザ、冷凍食品等々、今食の安全が世の中で非常に大きな問題になっている。6事業者に委託されて高齢者の配食サービスを行っておられる中では、食の安全の部分では特に問題はないのか。
◎荒木 介護福祉課長 食の安全については新聞等でいろいろ報じられているところであるが、当市としても、各事業所あての20年2月6日付の文書で、冷凍ギョーザ等に関して徹底する旨の通達及び現在の状況を知らせていただきたい旨の通知をしている。
その結果、冷凍食品を使っている事業所はあるが、食品数についてはかなり低いという状況である。
個別に申し上げると、矢田の郷は、当時問題が発覚するまでは冷凍食品を使っていたが、問題発覚後、冷凍食品については極力避けているという回答をいただいている。また、問題になった食品に関しては使用していないということである。あすなら苑については、おやつ等の冷凍食品は使った形跡があるが、冷凍ギョーザか、問題となるような食品は使用していないという答えをいただいている。大和園平和については、コロッケ、シュウマイ、原材料の野菜の冷凍食はあるが、問題となった食品は仕入れていないということである。瑞祥苑についても、フルーツと原材料の野菜については使用しているが、問題となった冷凍食品はないということである。菜食キッチンBonについても、原材料の野菜は冷凍食を使っているが、健康被害となるような冷凍食は仕入れていないということである。のぞみについては、生協から仕入れていたが、対象となる食品はないということである。
各事業所も利用者に対して健康等の調査を行ったところ、健康被害はない、そういう相談事項もなかったということである。
◆甲谷 委員 食の問題については、もちろん給食も含めて行政にかかわる食の関係では、いろいろ調査等もやっておられるし、結果も出ていると思う。今説明があったように、特に問題になっている当該食品はないと受けとめているが、いずれにしても中国の輸入食材は大変多い現状である。特に高齢者の配食であり、高齢者は抵抗力、体力とも弱いので、食の安全という部分では今後ともきちっとチェックしていただきたい。
○尾口 委員長 ほかに質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○尾口 委員長 ないようなので、質疑は終了する。
討論を省略して、採決を行いたいと思うが、異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○尾口 委員長 異議がないようなので、討論を省略して、採決する。
議案第25号について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○尾口 委員長 異議なしと認め、議案第25号は承認することに決した。
議案第26号を議題とし、理事者の説明を求める。
◎高田 福祉健康づくり部長 介護サービス事業とは、介護認定者のうち要支援1及び要支援2の軽度認定者への介護予防支援事業、いわゆるケアプランの作成を行い、介護報酬を得る事業である。業務については、地域包括支援センターで行っている。
歳入歳出予算総額は 2,981万 1,000円を計上している。
(歳出)
166ページ、第1款 総務費、第1項 総務管理費、第1目 一般管理費については、地域包括支援センターの運営維持に要する経費で、56万円を計上している。
第2款 サービス事業費、第1項 居宅介護サービス事業費、第1目 居宅介護サービス事業費については、介護予防支援事業に係る経費である。主なものは、人件費 818万 1,000円、居宅介護支援事業者への委託料として 2,095万円を計上している。
(歳入)
165ページ、第1款 サービス収入、第1項 介護給付費収入、第1目 居宅介護サービス計画費収入は 2,980万 9,000円を見込んでいる。これは、介護保険事業者としてケアプランの作成による介護報酬であり、対象となる要支援1、要支援2の認定者のうち 620名のケアプラン作成を見込んでいる。
○尾口 委員長 質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○尾口 委員長 質疑がないようなので、討論を省略して、採決を行いたいと思うが、異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○尾口 委員長 異議がないようなので、討論を省略して、採決する。
議案第26号について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○尾口 委員長 異議なしと認め、議案第26号は承認することに決した。
以上で付託された案件の審査を終了する。
次に、その他の事項として、本委員会の所管事項について2人の方から通告書が提出されているので、発言していただく。
まず初めに、林委員から、@放課後子どもプランの進捗についてをお願いする。
◆林 委員 既に昨年より11校において放課後子ども教室を開催されているが、その後の進捗状況及び今後実施される推進委員会の開催状況等をお聞かせいただきたい。
◎寺前 社会教育課長 放課後子どもプランの放課後子ども教室推進事業については、本年度7月より実施している。基本的には、各小学校区年間35日、週1回、1日2時間以内で実施している。運営は、コーディネーター、学習アドバイザー、安全管理員が地域の実態に即した形で実施していただいている。
2月末現在、市内11小学校区の登録生徒数は 531名で、全児童の10.6%となっている。延べ開所日数は 349日、延べ参加人数は 8,680名である。また、登録ボランティアの方は、11校区で 139名となっている。
主な事業内容については、コーディネーターの方が中心になって、地域の実態に即した形で実施していただいている。学習の場では、自学自習と読書、ボランティアの本の読み聞かせ、折り紙、カプラなどで子供から質問があれば学習アドバイザーがそれに答えるが、なるべく自分たちで解決できるように、子供の自主性、自立性を育てることが大切だと考えている。体験の場では、稲を刈った田で遊んだり、芋掘り、焼き芋パーティーなど、既に多くの体験学習を取り入れている小学校区もある。また、体験活動は地域ぐるみでを標榜しているところもある。初めて顔を合わせた当初は、それぞれぎこちない子供もいたが、今ではどの小学校区も落ちついて学習や活動をするようになっている。
今後の課題としては、各小学校区で運営委員会は既にできており、社会教育課の指導員との連携を持っているが、現在行政内部の運営委員会の組織化に取り組んでいるところである。放課後児童クラブ並びに地域ふれあい活動体験事業との連携、また各小学校区の運営委員会との情報交換を図れるような体制を整えるべく、年度内に立ち上げを予定している。
◆林 委員 ただいま各校区の内容をお聞かせいただいたが、 139名のボランティアの方々あるいは多くの地域の方々を中心に運営していただいていることに感謝を申し上げたい。また、体験学習も稲刈りとか、地域に即した事業内容で、非常によいことだと思っている。
本年度、教育行政方針にも挙げられている心の教育、特にボランティア活動や福祉体験、自然体験を通じて子供たちの生き方を考えさせる指導を推進と示されている。まさにこのことを実践できる絶好のチャンスが、子ども放課後教室だと思う。あわせて、子供の発達段階に即したキャリア教育を充実し、望ましい職業観の育成を図るとも示されているが、これも大変大切なことである。子供たちの育成のためにも、机上の学習だけではなく、実体験、特に郡山では昭和工業団地を中心とする物づくりの企業も多く存在しているので、時には許可を得て学校の外に出て、工場見学や物づくり体験などのカリキュラムをぜひ取り入れていただきたい。
あわせて、運営委員会については、横との連携、情報交換、あるいは現行カリキュラムは学校別にまちまちだと思うので、カリキュラムの充実に向けて、ぜひ定期的に開催していただきたい。
○尾口 委員長 次に、甲谷委員より、A学校・園での浄水器設置リース代請求問題、B市内老人ホームでの感染性胃腸炎の集団発生についてをお願いする。
◆甲谷 委員 1点目の学校、園での浄水器設置リース代請求問題については、県内の公立小中高、幼稚園が奈良市内の教材販売会社から浄水器約40万円相当を無料だから設置してほしいということで勧誘されて、奈良市、郡山市、生駒市、天理市、宇陀市等、総計で 119校が設置していたが、その販売会社の経営が悪化したという理由で、クレジット会社から約1万円を各校に請求されている。当市も17校園で設置されていると報道されているが、本市の状況、対応等について伺いたい。
◎木下 教育部長 学校、園での浄水器設置については、平成17年6月ごろから平成19年5月ごろまでの間、幼稚園4園、小学校6校、中学校5校、合わせて15の学校、園で計26台が設置されていた。設置の経過については、新聞に報道されているように、古くから教材購入等で本市とも取引実績があった奈良市の教材販売会社が直接学校、園を訪問し、健康によい、他市町村の学校でも既に設置してもらっている等の理由で、1台40万円から80万円の浄水器設置の話を持ちかけ、リース代金は業者が全額支払うので、学校、園は一切費用が要らない、無料であるからぜひ設置させてほしいというもので、結果的に学校、園はこの話を信用し、浄水器を設置させて、クレジット会社とリース契約5年間を締結していたものである。
その後、問題となる本年1月ごろまでは、毎月業者がリース代金を立てかえて支払っていたが、2月ごろにこの業者が経営不振から倒産準備に入り、代金の支払いが滞ったため、リース会社から各学校、園に電話や封書等で月額約1万円前後の支払い催告があり、事態が発覚したものである。
また、本市以外に浄水器を設置していたのは、奈良市、生駒市、天理市、桜井市の幼稚園、小学校、中学校、奈良県立の高等学校等で、事態発覚後に関係市町村が集まって、設置までの経緯や状況、今後の対応策について協議した。
教育委員会としても、問題発覚後に市の顧問弁護士に相談し、対応等について指導いただいているが、今後は関係市町村とも連携をとり、状況を考慮しながら各学校園長が共同で弁護士を依頼する等の方法で、この問題に対処すべく調整中である。また、今後二度と今回のようなことが起こらないよう、各学校、園には指導を徹底するとともに、学校、園との情報交換や連絡を密にしていきたいと考えている。
◆甲谷 委員 部長の答弁では15校ということであるが、報道によると、追加であと2校出てきたと聞いている。その辺はどうか。
◎山田 教育総務課長 学校、園の総数については、先ほど部長が申したとおりで、幼稚園4園、小学校6校、中学校5校、合わせて15校園という確認をとっている。
◆甲谷 委員 15校が正しい、新聞の報道は間違っているということか。
◎山田 教育総務課長 報道の時期で、しっかりした数字かどうかは疑わしいと思う。
◆甲谷 委員 私は、2月29日の読売新聞の夕刊、3月1日の読売新聞の朝刊の奈良版の報道に基づいて申し上げた。
◎山田 教育総務課長 報道の後、市内の関係のある校・園長全員が集まって対策を協議しているが、そこでも現在15校園という数を把握している。
◆甲谷 委員 そもそもこういう実情が明らかにされたのは、事前に市教育委員会のほうに話があったのか、あるいは今回報道されて初めてわかったのか。
◎山田 教育総務課長 教育委員会のほうに直接話があったのは、平成17年の夏ごろと聞いている。各学校、園で説明しているような内容で、基本的に無料だと、テスト的にしてくれということで、そのときには既に奈良市がメーンでかなりの施設で設置していたという状況もあり、教育委員会として少し安易に話を聞いてしまった。
◆甲谷 委員 当市の場合、いろいろ調べてみたら、学校における施設の整備等については、条例でいろいろ取り決めをされていて、運営規則によると、教育委員会の施設係がこれを管理するとなっている。間に入った教材販売会社とは、費用の請求が来ても無視してくださいというようなやりとりがあったように聞いているが、契約行為そのものは学校側の管理者、すなわち校長、園長とリース会社との間でなされている。仲介の業者が肩がわりして払っていたというケースであるが、当事者で契約を結んでいる以上、請求があれば、当然支払っていかなければならないという問題が出てくると思う。そういう契約行為のことも含めて、当時情報が入ったときに、これはこれでよしというふうに教育委員会は判断されたのか。
◎山田 教育総務課長 事件発覚後に契約書等が何枚か明らかになっているが、校長印を押して契約書を作成するという話は、当時の教育委員会の事務局には入っていなかったように思う。
◆甲谷 委員 当市の場合、教育委員会に委任された支出負担行為及び支出命令の一部を学校(園)長に委任する規則というのがある。そこで、市長から教育委員会に委任された権限のうち、校長、園長のいわゆる裁量の権限に対して質問したい。
先ほど言った規則においては、学校(園)長に1件20万円未満の支出負担行為及び50万円未満の支出命令に関する権限を委任する。学校(園)長は、支出命令書を会計管理者に送付する場合は、教育委員会事務局の担当課の係を経由しなければならないとなっている。詳しいことは一切なかったということであれば、今回のケースがそれに該当するかどうかわからないが、例えばそういう規則があるのに確認もされないのか。ただだからやっておきなさいということで判断されて、それでよしとされたのか。その辺の観点でどう考えておられるのか、お聞きしたい。
◎山田 教育総務課長 もちろん予算を伴う契約については、教育委員会も十分学校と調整、管理しているが、今回の問題は根本的にはなから費用についてはほとんど考慮してしていなかった。丸々その話をお互いにのんでしまったということで、危機感がなかった。
◆甲谷 委員 学校現場のほうも教育委員会もその辺の対応が甘かった。起こったことに対して、今後どういう対応、対策をとっていこうとされているのか。
◎山田 教育総務課長 今、市の法律相談にもかけているし、関係市町村と連絡をとり、対処等の協議の調整中である。市の弁護士のほうでは、奈良市のほうが契約年数も古いことや、業者の倒産のこともあるので、その辺の状況をじっくりと見守って、これから事態を考慮していこうという考えである。
◆甲谷 委員 当市だけの問題ではないが、例えば赤信号みんなで渡れば怖くないという論法で、向こうもやっているからこっちも大丈夫だという単純な考え方でやると、詐欺とは言わないが、その教材販売会社も善意でお金を負担して推進してこられた部分もあると思うが、いかんせん経営が立ち行かなくなったらお金が出せない、契約の原点に戻ると、当然債務行為が生じるから、契約の当事者同士でやっていかなければならない。
そういう中で、設置に当たって事前に、書面等も含めて契約書はこうであるとか、細かい部分で事前に申請をするというところについては、これからも学校、園等にきちっと対応していくべきではないか。今後、詐欺まがいのことが起こる可能性もあるので、そこはきちっと対応をすべきではないかと思っている。教育長の見解を伺いたい。
◎山田 教育長 先ほどからお答えさせていただいているように、スタートしたのは17年6月と聞いているが、教育委員会に業者が尋ねたのは18年夏ごろで、当時既に市内の中学校では設置していたという現状がある。
業者からは、先生方の元気を取り戻してもらうとか、病気を避けたいとか、児童生徒に対する部分ではなかったので、職員の福利厚生ということで話があったというふうに記憶している。ただし、先ほどから御指摘のように、ただほど怖いものはないということで、私は、校園長会の代表には、話は聞いても、十分に確認をして、判断して設置するなりするようにという指示をさせていただいた。
今後も、特に気になっているのは白紙の契約書に公印を押させたという行為であり、この部分については契約行為に瑕疵があったのではないかと思う。また、公印の使用については、先日の校園長会でも十分に注意するように指導したところである。もちろん教育委員会も含めて、こういった業者への対応は慎重にしていきたいと思っている。
◆甲谷 委員 今後、そういう形で完全を期していただきたいと思う。
契約行為については、リース会社と学校の公印を使って契約されたという事実がある。本来、この教材販売会社が販売の仲介窓口で、無償でつけるという場合、例えば三者契約するとか、契約行為の中でその費用については当社が持つとかいう内容を書かないといけないと思う。学校の先生方はそういう知識がないかもしれないが、契約社会では契約そのものは非常に大事なことである。ただであっても、その間はどこそこが持つという条項を入れれば、負担行為が明確に区分できるので、今後ともきっちりとお願いしたい。
2点目の市内老人ホームでの感染性胃腸炎の集団発生については、2月5日、県のほうから、当市の老人ホームの2施設、矢田の郷、寧楽の郷で1月末から2月5日にかけて入所者あるいは職員41人が下痢とか吐き気などを訴えられ、感染性胃腸炎が集団発生したと発表された。うち9人からノロウイルスが検出されたと聞いているが、これらの状況について説明いただきたい。
◎荒木 介護福祉課長 ノロウイルスの集団発生の経過であるが、1月30日に寧楽の郷で1名の嘔吐者が発生し、この時点から広がってきた。また、特別養護老人ホームの矢田の郷においては、翌日の31日に2名の下痢の者が発症した。その2名はショートステイを利用されていた方と聞いている。翌1日早朝から嘔吐、発熱の発症者が4名出たということで、この辺からノロということの対応が施設のほうでされていった。2日に嘱託医の先生が診断されて、発症者が多数にわたってきたので、保健所に通報されたという経過である。
この経過を受けて、市のほうに連絡が入ったのが2月4日月曜日で、矢田の郷の調理員がノロウイルスの保菌者であるという検便結果が出たとの通報があった。それにより矢田の郷が配食サービスの事業所であることも踏まえて、配食サービスを直ちに停止という指導をさせていただいた。その翌5日に、市の職員が矢田の郷に出向いて、いろいろ事情聴取を行った。その後、2月7日に事業所のほうから、集団発生の状況が落ちついてきたので、状況が好転すれば、翌週明けから配食サービスの実施を行いたい旨の連絡をいただき、2月12日から配食サービスが再開された。
各園の入所者に対する食事の提供については、厨房等の消毒等を行い、保菌者になっていない職員でもって調理を行い、食事を提供しているという報告を受けている。
◆甲谷 委員 この事業者は、当市の配食サービスにかかわる事業者でもあり、ほかの面で指定管理者制度にも関連している業者でもあるので、衛生管理の面についてきっちりやっていただかなければならないと思う。原因が一部保菌者とか言われたが、そういう部分での再発防止に向けての対応、対策を今後どういうふうにやっていこうとされているのか。
◎荒木 介護福祉課長 施設のほうの対応であるが、感染者の発症中は、調理室の消毒と、全員の検便も実施されている。今は発症しやすい時期であるが、その時期の対応としては、施設の出入り口に手洗い消毒液を設置し、病院等でも置かれていると思うが、マスクを置かれている。入園者については、各部屋の出入り口にも一応手洗い消毒液を設置しており、その辺の徹底を指導している。
職員に関しても、職員の連絡協議会とか連絡会議等で注意喚起を行って、手洗い、うがいの励行という指導に努めている。
◆甲谷 委員 こういうことが二度と起こらないように、衛生管理の徹底等、今後ともその辺の万全の取り組みをぜひお願いしたい。
○尾口 委員長 以上で、その他の事項の審査を終了する。
次に、いじめ等アンケート調査結果について、理事者から報告があるので、説明を求める。
◎當麻 学校教育課長 いじめについてのアンケート調査結果について報告する。「いじめのアンケート調査」結果をごらんいただきたい。
いじめの状況については、昨年12月議会において、本年度前半の状況を報告させていただいたところであるが、現在の状況をつかむために、本年2月1日に市内全小学校、中学校においていじめとメール使用の実態について調査をした。お手元の資料の1から4ページにかけては中学校の調査、5ページ以降は小学校の結果になっている。実態については、悉皆調査ということで、当時ASUに来ていた生徒も含めて全員を対象にしている。
質問1の2学期以降いじめに遭った者の割合は、中学校で全生徒の11%が、小学校低学年においては17%、高学年においては14%がいじめに遭っており、まだ憂慮できない状況がある。いじめの内容については、言葉による嫌がらせ、物を隠す、無視する、からかいや仲間外れ、悪口などが主なものである。また、中学校と小学校の高学年においては、メールによる嫌がらせ、ホームページやブログへの書き込みというのも、今回初めて調査をした結果わかってきた。
一方、携帯に関する調査については、中学校は4ページ、小学校は8、9ページに示している。携帯電話の所持については、中学校では64%の生徒が、小学校でも、低学年16%、高学年24%ということで、徐々にその所持は広がっていることがわかる。また、携帯電話やパソコンを使って有害サイトへアクセスをしたり、また悪口を書いて送ったり、メールを送ったり、ブログに書き込んだりした生徒が11%もいるという事実がはっきりしてきた。
市の教育委員会としても、この結果を3月7日の校園長会で示し、いじめ問題への取り組み、また携帯電話の使用について、全職員が積極的に取り組み、また保護者の啓発も含めて指導の徹底を指示してきた。いじめの問題の重要性を十分認識して、いじめの早期発見、早期対応といじめを許さない学校づくりを進めていきたいと思う。
○尾口 委員長 質疑はないか。
◆林 委員 アンケートの目的については、実態把握という意味で十分理解できるし、また校園長会でその内容を共有し、指導の徹底を図っていただくというところも十分理解している。
最後のページで、この情報を学校内で共有化していくことが書かれているが、校園長会あるいはPTAの方は共有できると思うが、小中学校の生徒に対してはどうなのか。
◎當麻 学校教育課長 生徒に対しては、直接こういうふうな状況というところまでは出ていないが、個々のケースではまだいじめが続いているとかいうこともあるので、それに関しては継続しながら進めていく。また、学校の仲間づくりの中では、やはりいじめの実態があるということに関して、学級会活動などを通しながら進めていきたいと考えている。
◆林 委員 生徒に関しては、学級会活動の中でという具体的なお話もあったが、アンケートをとるということは、皆さんの認識を高めるとともに、生徒側にとってはこの結果に対してどうかということも気になるところである。また、とった内容に関してまたいじめが続くということも十分考えられるので、情報の共有化と、あるいはどういう場面で具体的にその対策を打っていくかを明確にして、今後慎重に取り組んでいただきたい。
◆乾 委員 1ページのところに、学校が把握し、指導している件数よりも多くの生徒があると回答しているとあるが、学校側はどれくらいの数字を把握していたのか。
◎當麻 学校教育課長 中学校で45件という数字は、訴えてきたもの、また見えてきたものに関するもので、無記名の悉皆調査であるので、報告されていない、伝えられていなかったというものもある。その分に関しては、中身、アンケート用紙を精査して、該当する子供に支障がなかったかどうかということは十分に調べさせていただく。
◆乾 委員 なかなか先生方や親にも言えなくて、自分で悩んでいる生徒が多い。啓蒙啓発ということで、こういったアンケートを年に何回か行って、その動向を把握していただくようにまた御努力いただきたい。
相談した人はだれかということでは、先生または親で、親のほうが若干多い。そういったことで、逆に親から先生方への相談事の件数はどれくらいあったのか。
◎當麻 学校教育課長 保護者からの訴えは、過去にもさまざまなケースで、保護者にとっては子供の日々の言動の中でちょっと気になるような言葉があれば、担任に報告していただいている。ただ、保護者からの訴えに関する件数までは把握していないというのが現実である。
◆乾 委員 保護者会の折にでも公表すると言われているので、市全体で、我が子についてはこういう状況であることを保護者の方にも御理解いただいて、また協力していただくように御指導をお願いしたい。
いじめの問題は、家庭、学校、地域が一体となってやるべき大きな課題だと思っているので、今後とも御努力、御指導をよろしくお願いしたい。
◆遊田 委員 できるだけいじめをなくしていこうという意欲は感じられるが、こういう調査はいつからやられたのか。
◎當麻 学校教育課長 以前から生徒指導の問題行動も含めて、不登校とかいう分野の中でずっと取り組み、調査はしていた。ただ、18年に自殺が続いたということで、緊急の調査があった。あのあたりからもう少し深く中身も調査し、精査もしていくということで、市内の場合、現在年間で3回程度は調査を進めている。
◆遊田 委員 この調査はまた来年もやられるということか。
◎當麻 学校教育課長 継続して実施していきたいと考えている。
◆遊田 委員 過去にやられているのであれば、例えば平成18年から19年、20年にかけて、この分野が特別大きくなっているとか、この分野はだんだん縮小してきているとか、そういう流れを知りたいので質問させてもらったが、今のところまだそこまでの把握はされていなくて、これからやっていこうということか。
◎當麻 学校教育課長 いじめの実態というか、内容は、大体例年同じような問題が起こっていたのは事実だと思う。ただ、メールとかホームページとか、情報や携帯にかかわっての項目を挙げたのは今回初めてなので、これは今後ふえていくのか減っていくのか、継続して推移は見ていきたいと思う。
○尾口 委員長 ほかに質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○尾口 委員長 ないようなので、次の報告に移る。
学校給食センター第2について、理事者からの報告があるので、説明を求める。
◎木下 教育部長 教育委員会の懸案事項である学校給食センター第2建設事業について報告する。
用地の取得については、平成18年度から本格的に、平和小学校に近接する奈良県農業協同組合所有地である美濃庄町 270番1、 1,890平米と現在農協の平和支店が建っている土地で市が農協に貸している普通財産の美濃庄町 276番1、 2,257平米との交換について、農協と幾度となく交渉を重ね、今般双方で基本的合意を得ることができた。交換交渉に当たっては、市の顧問弁護士の御意見をいただきながら、双方の土地の不動産鑑定評価を基本とし、農協の借地権、農協所有地に存在する建物補償等も勘案し、農協と市の長きにわたる良好な信頼関係を含め、農協側もこの件に関しては一定の譲歩をしていただき、対等な関係での交換にこぎつける運びとなった。
なお、最終的な土地交換契約の締結については、締結に向けて、現在細かな部分について詰めの段階に入っているところである。何分交渉相手である農協の事務手続上等の立場もかんがみ、基本的な合意に至ったが、最終的な契約については、市が農協に貸している用地は本年度末まで賃貸借契約を締結している関係もあって、本年度末を待って契約の予定である。詳細について申し述べるのは控えさせていただくが、学校給食センター第2建設用地の確保については一定の成果が得られたものと考えている。
○尾口 委員長 質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○尾口 委員長 本日の案件はすべて終了したので、委員会を閉会する。
午前11時23分 閉会