午前10時 開会
○金銅 委員長 ただいまから総務常任委員会を開会する。
本日の委員会は、まず付託議案の審査、次に理事者からの報告事項の順序で進めていくので、御協力願いたい。
なお、傍聴の申し出があったので許可した。
付託案件は、
1、議案第1号 大和郡山市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の制定について
1、議案第3号 大和郡山市公債条例の一部改正について
1、議案第6号 平成19年度大和郡山市一般会計補正予算(第11号)についての関係部分
1、議案第12号 大和郡山市特別会計条例の一部改正について
1、議案第15号 大和郡山市市民交流館設置条例の一部改正について
まず、第1号議案を議題とし、これより理事者の説明を求める。
◎石橋 総務部長 平成19年2月の公職選挙法の一部改正により、市長選挙においても選挙運動用ビラの頒布が可能となった。さらに、条例の制定によりその作成費を公費で負担することができることとなったことに伴い、法の趣旨であるお金のかからない選挙の実現、また候補者間の選挙運動の機会均等を図ることを目的として当該条例を制定しようとするものである。
この条例の主な内容については、候補者が所定の手続により契約したビラ作成業者に対し市が作成費用を支払うというもので、その費用の限度額は1枚当たり7円30銭である。
なお、この条例は公布の日から施行するものである。
○金銅 委員長 質疑はないか。
◆石田 委員 条例では、ビラの作成については届け出をしなければならないが、例えば立候補されている方が届け出をしない、あるいは不要だという人については、支出をしないと理解していいのか。
ビラについては、単価は7円30銭と言われたが、どんなビラでもいいのか、また枚数についても決まっているのか。そこらをもう少し詳しく聞かせてもらいたい。
◎枡田 選挙管理委員会事務局長 届け出については申請主義で、申請された方に公費負担を適用するものである。
枚数は1万 6,000枚である。ビラの大きさはA4版である。
◆石田 委員 立候補していても届け出のない人、要らない人には出さなくてもいいということか。
◎枡田 選挙管理委員会事務局長 あくまでも申請主義であるので、届け出された方のみである。
◆牛島 委員 単価は7円30銭ということであるが、豪華なカラーの内容であれば当然それなりの費用になるし、簡単なものになった場合は、例えばこれを複数に充てることもできるのか。そういうことも含めて、平たく説明していただきたい。
◎枡田 選挙管理委員会事務局長 単価については7円30銭ということで規定しているので、その額を超えるビラをつくられた方は個人負担になる。
◆牛島 委員 7円30銭より安く上がった場合は、複数に回せるということか。
◎枡田 選挙管理委員会事務局長 7円30銭までに抑えられて、例えば5円であれば5円の価格ということで、それ以上の負担はない。実際かかった費用が負担の額である。
○金銅 委員長 休憩。
午前10時6分 休憩
午前10時7分 再開
○金銅 委員長 再開。
◎枡田 選挙管理委員会事務局長 ビラは2種類以内で、単価は7円30銭以内ということである。
◆西川[健] 委員 枚数はマックスが1万 6,000枚ということは、2回やれば、 8,000、 8,000ということか。
◎枡田 選挙管理委員会事務局長 2種類以内ということで、2種類については 8,000、 8,000でも、1万と 6,000という配分でも結構である。
○金銅 委員長 ほかに質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○金銅 委員長 ないようなので、質疑は終了する。
討論を省略して、採決を行いたいと思うが、これに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議がないようなので、討論を省略して、採決する。
議案第1号について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議なしと認め、議案第1号は承認することに決した。
議案第3号を議題とし、これより理事者の説明を求める。
◎石橋 総務部長 本市の公債については、一部社債等登録法による登録債として発行していたが、既に社債等の振替に関する法律に基づき振替債への移行を終えている。このたび、平成20年1月4日付で社債登録法が廃止となったことに伴い、本市公債条例の第15条に規定する同法に関する引用箇所を削除し、かわりに今後の振替債の元利金の支払い方法について社債等の振替に関する法律第66条に基づき明記するものである。
これまでは登録債については元利金の支払いは償還機関の請求に基づき領収書との引きかえによって行っていたが、今後は電磁的記録で作成されている(株)証券保管振替機構が管理する振替口座簿の情報に従い支払うものである。
なお、本条例は公布の日から施行するものである。
○金銅 委員長 質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○金銅 委員長 別にないようなので、質疑は終了する。
討論を省略して、採決を行いたいと思うが、これに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議がないようなので、討論を省略して、採決する。
議案第3号について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議なしと認め、議案第3号は承認することに決した。
議案第6号についての関係部分を議題とし、これより理事者の説明を求める。
◎石橋 総務部長 (歳出)
18ページ、第2款 総務費、第1項 総務管理費、第1目 一般管理費については、1億 9,402万 4,000円の増額補正で、これは職員手当等のうち、退職者の増により退職手当を増額するものである。
第6目 財産管理費においては、利息の利率上昇により年賦払いを行っているJR郡山駅東側開発事業用地に係る用地取得費で、 437万 5,000円を増額補正するものである。
第9目 基金費においては、本年度の寄附金を各基金に繰り出しを行い、 186万 1,000円を増額補正するものである。
第12目 諸費、土地開発公社利子補助金 7,461万 1,000円については、下半期分の利息について補助金を増額補正するものである。
第3款 民生費、第1項 社会福祉費、第1目 社会福祉総務費については 4,300万円の増額補正で、これは老人保健医療事業特別会計の補正に伴い、同特別会計へ繰り出しを行うものである。
第8款 土木費、第2項 都市計画費、第1目 都市計画総務費については、下水道事業特別会計の補正に伴い、同特別会計への繰出金を 3,095万 9,000円減額補正するものである。
(歳入)
14ページ、第10款 地方交付税、第1項 地方交付税、第1目 地方交付税については、1億 9,470万 5,000円の増額補正で、これは今回の補正で充当した特定財源の不足分を補ったものである。
16ページ、第17款 寄附金、第1項 寄附金、第2目 総務費寄附金については、寄附採納を受けた寄附金 100万 7,000円の増額補正である。
第19款 繰越金、第1項 繰越金、第1目 繰越金は 9,679万 6,000円を増額補正している。これは、今回の補正で充当した部分の財源調整を行ったものである。
○金銅 委員長 質疑はないか。
◆牛島 委員 11号補正の段階で、職員手当は何人分になっているのか。
◎猪岡 人事課長 今回補正させていただいた人数は、7名である。
◆田村[雅] 委員 18ページ、基金費 186万 1,000円の補正は、どういう意味で組んだのか。
◎水本 財政課長 基金費については、寄附金を積み立てているものである。
◆田村[雅] 委員 なぜ3つに分けてするのか。
◎水本 財政課長 繰り出しが3つに分かれているということについては、寄附を受けている部分や利息が発生してきた部分を積み立てをする。市民ふるさと基金等については、利息になる部分で、福祉基金とアイデアサポート基金については、寄附を受けている部分が含まれている。
◆田村[雅] 委員 3つに分けなくても、1つにまとめればよい。何もこの時期に補正しなくても、新年度予算の剰余金で繰り入れに持っていってもいいのではないかと思うが、補正で組んだ意味は何か。
◎水本 財政課長 寄附で受けた部分もある。それとともに、歳出で利息の発生した部分について、いわゆる基金に積み立てをするものは特定目的基金であるので、3つに分かれている。
なぜこういう形になるのかということであるが、当初予算で計上していた利息よりも若干利息が上がってきた。その分を積み立てするに当たって、19年度当初予算で計上していた積立金よりも歳出の部分が上回ってしまうために、今回の補正予算という形でお願いした。
◆田村[雅] 委員 福祉基金は5億積んであったと思うが、5億の利率がこれだけか。
◎水本 財政課長 当初予算である程度予測している利率があり、それに基づき積み立てとか利息も予測しているが、年度の中で利率の差分が出てきた。今回計上している分は利息の差分とお考えいただきたい。
◆田村[雅] 委員 基金を前借りして一般会計で使っているので、現実には銀行預金で利息が生まれたのではなくて、利息相当分を市のほうから出しているということか。
◎水本 財政課長 利息相当分を出したという形ではない。今のところ福祉基金を当初予算の際に算入しているが、それを執行するかどうか、最終的に判断するのは年度末であるので、福祉基金の部分については年度の最中においてもちゃんと存在している。当初2%で予測していた利息が例えば2.35%になるという際に、その0.35分の期間に相当する部分の利息がふえたという形になるので、その部分を積み立てさせていただいた。
◆田村[雅] 委員 基金の運用というのは、一般会計予算を組むときに使える、いわゆる収支合わせでしているだけで、実際には銀行から引き出して使っているわけではない。引き出して使うまでにきちっと充当されていくので、預金利息はそのとおり生まれてくるということか。
◎水本 財政課長 財政調整基金等については、補正の節に算入したり、また一部繰りかえ運用を行うこともあるが、特定目的基金については、年度末までそういう状況で留保している。
◆田村[雅] 委員 今度、予算委員に入ったときにゆっくり聞くことにして、きょうはこの程度でおいておく。
○金銅 委員長 ほかに質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○金銅 委員長 ないようなので、質疑は終了する。
討論を省略して、採決を行いたいと思うが、これに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議がないようなので、討論を省略して、採決する。
議案第6号の関係部分について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議なしと認め、議案第6号の関係部分は承認することに決した。
議案第12号を議題とし、これより理事者の説明を求める。
◎石橋 総務部長 今回の特別会計条例の一部改正については、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、平成20年4月から75歳以上の後期高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が創設されるが、同法第49条において、市町村は後期高齢者医療に関する収入及び支出について特別会計を設けなければならないとされている。したがって、後期高齢者医療事業特別会計を本条例に加えるものである。
なお、本条例は平成20年4月1日から施行するものである。
○金銅 委員長 質疑はないか。
◆石田 委員 休憩してほしい。
○金銅 委員長 休憩。
午前10時25分 休憩
午前10時33分 再開
○金銅 委員長 再開。
ほかにないか。
(「なし」の声あり)
○金銅 委員長 ないようなので、質疑は終了する。
次に、討論を行う。
◆牛島 委員 条文関係なので、ここは議論するところではないが、後期高齢者医療制度については、私どもは国会のほうで廃止法案を提出しているので、政策的な意味合いで反対させていただく。
○金銅 委員長 ほかに意見はないか。
(「なし」の声あり)
○金銅 委員長 ないようなので、討論を終わり、採決する。
議案第12号について、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願いたい。
(賛成者 挙手)
○金銅 委員長 挙手多数と認め、議案第12号は承認することに決した。
議案第15号を議題とし、これより理事者の説明を求める。
◎石橋 総務部長 本案については、平成20年4月から市民交流館の管理運営について指定管理者制度を導入することに伴い、現在市民交流館において行っているボランティアサポートセンターの業務を条例から除き、交流館のより一層の有効利用を図るため、所要の改正を行うものである。
改正の内容は、ボランティアサポートセンターについて規定している第3章第10条から第12条までを削るものである。
なお、従来のボランティアサポートセンターの業務については、引き続き総務部内において行うものである。
この条例は、平成20年4月1日から施行するものである。
○金銅 委員長 質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○金銅 委員長 別にないようなので、質疑は終了する。
討論を省略して、採決を行いたいと思うが、これに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議がないようなので、討論を省略して、採決する。
議案第15号について、原案のとおり承認することに異議ないか。
(「異議なし」の声あり)
○金銅 委員長 異議なしと認め、議案第15号は承認することに決した。
以上で付託案件の審査を終了する。
次に、(仮称)自治基本条例策定の進捗について、理事者から報告があるので、説明を求める。
◎北森 企画政策課長 (仮称)自治基本条例の策定について、現在までの進捗状況を説明する。
(仮称)大和郡山市自治基本条例策定委員会については、昨年8月31日に設置し、これまで毎月第4木曜日に策定委員会を開催して、ワークショップ形式で作業を進めてきた。毎回テーマを設定し、5から6グループに分かれて、その中に市職員も入り、お互いの意見を出し合っている。
第2回目以降、条例の前文、目的、基本理念、基本原則、市・市民・議会の責務や役割、市民参加と協働等のテーマを設けて、グループワークによって意見を出し合っている。
先日、第7回目の2月28日においては、これまでの策定委員会で議論した内容を踏まえて、事務局側で作成した条例素案のたたき台を各委員に示したところである。今後は、そのたたき台から策定委員会のほうで論議していただいて、策定委員会としての条例素案をつくっていきたいと考えている。その素案ができた段階で、例えば市議会との意見交換会であったり、市民への中間報告会等を開催して、修正を加えていきたいと考えている。
○金銅 委員長 質疑はないか。
◆牛島 委員 素案ができた段階で、議会とかいろいろなところに出されたり、インターネットで途中経過をやっておられるのはわかるが、各公民館ごとに、この自治基本条例が何を目指しているのかとか、途中経過を市民に披露したりすることはやろうと思われないのか、よそへ視察に行くと、小学校単位とか自治会単位で結構議論されて、策定に向かっている。そのことが絵にかいたもちではなしに、できた段階で市民のものになると思うので、そういう努力が求められるのではないか。
◎北森 企画政策課長 確かに、そういうプロセスは大切だと認識している。策定委員会のほうにその辺の御意見も諮って、前向きに考えていきたい。
◆牛島 委員 条例をつくっただけで満足する、あるいはこんな条例を持っているということで宣伝はできるだろうが、市民のものになるというのが最終的な目的だと思う。北森課長からは諮っていくという話があったが、担当課だけでなく、市のトップのほうとしても、市長の意向も伺って、そういう努力をしていただきたいと思うが、どうか。
◎水野 副市長 この策定委員会の中でも、たくさんの市民の方々が委員となって、活発に基本条例策定に向けて議論されており、そういう姿勢は高く評価したい。市としても、当然市長も職員もこれに向けて同じような姿勢というのは、市民とともにということであるので、それは変わらない。策定委員会の中でも市民の方々から多くの意見も出されるし、そこらは活発に行っていただいているので、それはそれで受けて、市としてもやっていくということで、姿勢は同じである。
◆田村[雅] 委員 この基本条例は、国からつくれという指示があるものか。
◎北森 企画政策課長 国から指示はない。
◆田村[雅] 委員 町村など人口の少ないところでは、この条例は非常に有効に働くと思うが、10万人前後になってくると、条例をつくっても、つくっただけというふうになるのではないか。条例を集約したものが市民憲章だと思えば、市民憲章は既にある。今ごろそんなことを言われても困るかもしれないが、私としては非常に懐疑的にこの基本条例を見ている。委員会の討議の中で、その辺の感覚はどうか、
◎北森 企画政策課長 策定の途中であるので、どういった形になっているというのは、誘導するものでもないのでなかなか言えないが、ただ基本理念、基本的なものだけで終わるような条例案になると、委員が言われるような部分もあるのではないか。ただ、具体的な施策部分、内容まで入ると、そういう心配は要らないかと思う。それを今後策定委員会の中でどこまで掘り下げていくかということになろうと考えている。
◆田村[雅] 委員 条例なので、当然罰則規定や過料ということが考慮に入っていると思うが、入れているか。
◎北森 企画政策課長 まだそこまで至っていない。
◆田村[雅] 委員 そこまで至らないというよりか、そこから物事を考えたときに、条例をつくるのをやめておこうかというふうになるかもわからない。もし罰則規定がなければ、そういう条例をつくっても、どのように効力、効果を発揮させるのか。卑近な例で言うと、犬、猫のし尿処理の問題、ごみ捨ての処理の問題、たばこのポイ捨ての処理の問題についても包含されていくものになってくるかと思うが、そういうときに罰則規定がなければ、つくっただけというふうになってくるのではないか。
一般市民の方は、なかなかそこに思いをはせられないということであれば、事務局として、そこのところの検討はやっぱり生まれてくるというふうに、誘導ではなくてサジェスチョンを与えなくてはならないと思う。あと何回するか知らないが、その辺は間に合うのか。
◎北森 企画政策課長 委員が言われたことも含めて、この3月から具体的に始まっていくと考えている。
◆田村[雅] 委員 例えば、北海道のニセコに非常にいい基本条例がある。あれはやっぱり人口が少ないということが非常に大きな利点である。人口の多いところで同じように普遍していけるかというと、私は非常に疑問に思う。大都市も地方都市もさまざまに地方の特色を生かして策定されているが、こんなことでいいのかと思うのは、三位一体改革で何もかもつぶれてしまった。三位一体改革がどこかほころびかけて、今またというふうになっている。三位一体改革の一番大きなもとは何かというと、地方分権である。地方分権もないのに、こんなことをしていられるのか。市民が行政にもっと理解を深めてもらうためにやっている、それが第一の目的であるというのなら、それでも構わないが、大体このくらいにしておく。
○金銅 委員長 ほかに質疑はないか。
(「なし」の声あり)
○金銅 委員長 以上で理事者からの報告事項を終了する。
本日の案件はすべて終了したので、委員会を閉会する。
午前10時51分 閉会