情報公開制度
市民の皆さんの求めに応じて市が保有する公文書を公開する制度です。これは、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、開かれた市政を一層推進することを目的とするものです。
1. この制度を実施する機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会です。これらを実施機関といいます。
2.請求できる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類するもので、決裁などの事務手続を終え、実施機関が管理しているものです。
3.この制度を利用できるかた
- 市内に住所のあるかた
- 市内に事務所や事業所をもつ個人や法人
- 市内に通勤するかた
- 市内に通学するかた
- 市に対して納税義務のあるかた
- 実施機関が行う事務事業に利害関係があるかた。
4.請求の方法
総務部総務課内に設置しております「市政情報コーナー」に備え付けの請求書に必要な事項を記入して提出して下さい。
5.公開できるかどうかの決定
請求された日から15日以内に、請求された公文書を公開するかどうかの決定を行います。公開する場合は請求者に場所と日時を通知します。非公開の場合は理由を通知します。
6.公開の方法
通知書で指定しました場所、日時で公文書を閲覧していただきます。希望により、写しの交付も行います。
7.費用
公文書の閲覧手数料は無料です。ただし、写しの交付や郵送にかかる費用は負担していただきます。
8.決定に不服のあるとき
非公開(一部開示も含む)の決定に不服のあるときは、決定のあったことを知った日から60日以内に、実施機関に対して不服申立てができます。この場合、実施機関は、学識経験者で構成する「大和郡山市情報公開審査会」に審査を依頼し、その答申を最大限尊重して公開するかどうかの再決定を行うことになります。
市政情報コーナー
平成10年4月1日から大和郡山市情報公開条例が施行され、総務課内には情報公開制度の案内窓口となりました市政情報コーナーができました。
平成10年4月1日から大和郡山市情報公開条例が施行され、総務課内には情報公開制度の案内窓口となりました市政情報コーナーができました。
お問い合わせ先
総務課 文書法令係 (窓口206番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線253番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら
総務課 文書法令係 (窓口206番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線253番)
FAX 0743-53-1049
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