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トップ > 子育て・教育 > 出産 > 出産後の手当・助成 > 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当のご案内

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当のご案内

児童手当(特例給付)児童扶養手当特別児童扶養手当 |

児童手当(特例給付)

中学校修了前までの児童を養育している人に、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得が一定の額未満の場合に支給されます(所得が制限を超える人は、特例給付となります)。
手当の支給を受けるには、児童手当認定請求書を提出する必要があります。申請日の属する月の翌月分から支給されます。
なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入などの日の属する月の翌月分から支給されます。

支給対象となる児童

中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童

手当の額

(月額・1人あたり)

児童手当(特例給付)の月額

区分

所得制限未満の方
(児童手当)
所得制限以上の方
(特例給付)
0~3歳未満15,000円5,000円
3歳以上~小学校修了前
(第1子・第2子)
10,000円
3歳以上~小学校修了前
(第3子以降)
15,000円
中学生10,000円
受給資格者

中学校修了までの児童を養育している方(養育者)

(注) 公務員の方は職場での受給となります

申請に必要なもの
  1. 印かん
  2. 年金加入証明書(国民年金加入者は不要)または、請求者の保険者証のコピー
  3. 振込口座のわかるもの(請求者名義のもの)
  4. その他必要となるもの

児童扶養手当

「父又は母と生計を同じくしていない児童」や、「父又は母が重度の障害の状態にある児童」が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母又は父や、母又は父にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。

ただし、次の場合は支給されません。

  • 所得が、所得制限限度額を超えるとき
  • 公的年金を受けることができるとき       など
児童扶養手当の月額

請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年所得と、税法上の扶養する人数に応じ規定されている所得制限限度額を確認することによって全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
(注) 手当の月額は「物価スライド制」により今後改定される場合があります。
(注) 児童が4人以上の時は、1人増えるごとに3,000円加算されます。

児童扶養手当の月額 (平成24年4月~)

 

児童1人児童2人児童3人
全部支給41,430円46,430円49,430円
一部支給9,780円~41,420円14,780円~46,420円17,780円~49,420円
  • 児童扶養手当制度については、こちら(奈良県こども家庭課のページ)もご覧ください。
    (外部リンク・テキストリンクをクリックすると、新しいウインドウが開きます) 

特別児童扶養手当

身体や精神に中程度以上の障がいや病気のある児童(20歳未満)を、家庭で監護している父母または、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

対象児童障がい程度
  1. おおむね、療育手帳A及びBの一部
  2. おおむね、身体障がい者手帳1~2級及び3~4級の一部
支給制限

監護者の所得制限、児童が施設入所、障がいを理由とする公的年金を受けているとき。

  • 特別児童扶養手当については、こちら(奈良県こども家庭課のページ)もご覧ください。
    (外部リンク・テキストリンクをクリックすると、新しいウインドウが開きます) 
お問い合わせ先
こども福祉課 こども係(窓口119番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線522番)
FAX 0743-53-1049
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