平成23年10月以降の「子ども手当」について
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立したことにより、平成23年10月から平成24年3月までは、次のような制度で子ども手当が支給されることとなりました。
| 手当の支給額 | 所得制限 | 支給要件の変更 | 平成24年度以降の制度について | 参考(リンク) |
(注) 平成23年9月までの子ども手当については、こちらをご覧ください。
手当を受給するには、新たに申請が必要となります。
~これまで受け取っていた人を含め、対象の人は全員申請が必要となります。~
~これまで受け取っていた人を含め、対象の人は全員申請が必要となります。~
- 平成23年9月分までの子ども手当を受給していて、同年10月以降も支給要件に該当していると思われる人には、平成23年11月末までに申請書を郵送しました。
(11月末までに申請書が届かない場合は、こども福祉課までお問い合わせください。)
- 必ず平成24年3月31日までに、手続きをお願いします。
手当の支給額
(月額・1人あたり)
| 平成23年10月から平成24年3月まで | 平成23年9月まで | |
|---|---|---|
| 0歳~3歳未満 | 15,000円 | 13,000円 |
| 3歳から小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | |
| 3歳から小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | |
| 中学生 | 10,000円 |
(注) 第3子のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
所得制限
所得制限はありません。
支給要件の変更
1.子どもの国内居住要件
これまで、国外に居住する子どもに対して、面会などの一定の条件を満たせば、手当を受給することができましたが、10月以降は、子どもに対して国内居住要件が設けられます。
(留学中の場合等は除きます)
2.子どもと同居している者を優先
両親が別居している場合は、子どもと同居している親が子ども手当の受給者となります。
(ただし、単身赴任等で、別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は除きます)
3.未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で手当を支給
未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
4.児童福祉施設等への支給
これまで、児童福祉施設等に入所している子どもについて、保護者がいる場合は保護者に対して手当を支給していましたが、平成23年10月以降は、児童福祉施設等に対して支給されます。
平成24年度以降の制度について
平成24年度以降の制度については、今後、国で検討されます。なお、平成24年6月分以降の給付から、所得制限が導入される見込です。
参考(リンク)
- 平成23年10月からの子ども手当について (厚生労働省ホームページ)
(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
こども福祉課 こども係 (窓口119番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線522番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら
こども福祉課 こども係 (窓口119番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線522番)
FAX 0743-53-1049
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