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トップ > 暮らし > 住まい・交通 > お知らせ > 10月は土地月間です

10月は土地月間です

10月は土地月間です

土地取引には、届出が必要です。
提出期限は契約締結日から2週間以内です。

国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けています。

土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。

届出が必要な土地面積

  • 市街化区域 2,000㎡以上
  • 市街化調整区域 5,000㎡ 以上
  • 都市計画区域外 10,000㎡ 以上

届出方法

届出書に必要事項を記入し、添付書類(契約書の写し、地図など)とともに、土地の所在する市町村役場に届け出て下さい。
なお、届出の用紙は、奈良県ホームページで入手できますのでご利用ください。

審査内容 

土地の利用目的が、土地利用の計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。

罰則

届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6カ月以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられることがあります。

詳細・問合せ

詳しくは、「奈良県 地域振興部 地域政策課 土地利用係」にお問い合わせ下さい。
電話:0742-27-8484(直通)

  • 奈良県ホームページは、こちら
    (外部リンク・テキストリンクをクリックすると、新しいウィンドウが開きます)

都市計画課 指導係 
大和郡山市役所 (〒639-1198  大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線672番)
FAX 0743-53-1049
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