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トップ > 暮らし > 届出・手続き > 電子サービス > 二次サービスのご紹介

二次サービスのご紹介

平成15年8月25日から住民基本台帳ネットワークシステムの二次サービスとして
「住民基本台帳カードの交付」
「住民票の写しの広域交付」
「転入・転出の特例」
のサービスが始まります。

希望される人に住民基本台帳カード(住基カード)を交付します。

住基カードは、キャッシュカードと同じサイズで、IC(半導体集積回路)チップが内蔵され、情報記録と情報処理が行える機能を備えたICカードです。顔写真入りの住基カードは、あなた自身を証明する公的な身分証明として使用できます。
住民登録をされている市区町村での交付となり、500円の手数料が必要です。
(注)住基カードの交付申請は、市民課のみの取り扱いとなります。(各支所では取り扱いできません。)

住基カードの種別

住基カードには、顔写真なし(A様式)と顔写真あり(B様式)の2種類があり、どちらか選択することができます。2種類とも希望により点字エンボス加工を施すことができます。

  • A様式
    顔写真:なし
    記載内容:有効期間、氏名
  • B様式
    顔写真:あり
    記載内容:有効期間、生年月日、性別、氏名、住所
住基カードの有効期限と申請

住基カードの有効期限は、発行の日から10年間と定められています。ただし、大和郡山市より転出、または住民票コードを変更された場合、その時点でカードは回収され無効となります。

住基カード交付申請に必要なもの
  • 本人確認ができるもの(有効期限内の運転免許証・パスポートなど官公署の発行した顔写真のあるもの)
  • 印かん
  • 交付手数料 500円
  • B様式を希望の場合は顔写真1枚(申請前6ヵ月以内に撮影したもので無帽・正面・無背景のもの)
    (注)裏面に、氏名・住所を記載すること
    (注)サイズは、たて4.5センチメートル×横3.5センチメートル(パスポート用写真と同じサイズ)
官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合

 本人確認書類(健康保険証・年金証書等)で確認を行い、かつ、「住民基本台帳カード交付・再交付通知書兼照会書」の郵送により、本人の意志確認をさせていただきます。 送達後必要事項を記入の上、再度申請者本人が市民課窓口にお越しください。なお、申請後、「住民基本台帳カード交付・再交付通知兼照会書」により照会したときは、1ヵ月以内に回答書の持参がないと、申請は無効となります。

代理人による申請について
  • 法定代理人
    15歳未満の人は親権者が、成年被後見人の場合は成年後見人などが、法定代理人として申請することができます。法定代理人の身分を証明する戸籍謄本、その他資格を証明する書類を提示してください。ただし、本籍が大和郡山市の場合は、市民課で確認しますので戸籍に限り提示の必要はありません。
  • 任意代理人
    病気・身体の障害などやむを得ない理由がある場合は、同一世帯者などに委任することができます。診断書など必要な書類や手続き方法は市民課にお問い合わせください。
  • 共通事項
    法定・任意代理人自身の本人確認の証明書類(運転免許証・パスポートなど官公署の発行した顔写真のあるもの)が必要です。
住基カードの発行
  • 住基カード発行には、1件あたり30分程度の処理時間が必要となります。
  • 住民基本台帳カードに暗証番号(4桁の数字)を入力して頂きます。

大和郡山市以外の市区町村でも、住民票の写しが取れるようになります。

全国どこの市区町村の窓口でも「住基カード」または、運転免許証やパスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類を窓口に提示することにより、本人および同一世帯員の住民票の写 しが、取れるようになります。この場合、交付地の市区町村長が大和郡山市の住民票のデータを 記載したことを証明することになります。なお、大和郡山市から交付地市区町村に送信された住民票情報は、住民票の写しを発行した時点で消去されますので、交付地市区町村では、情報は蓄 積されません。
(注)他市区町村窓口では、本籍地・筆頭者名や住所履歴が記載された住民票の写しの発行はできません。記載が必要な場合は、従来どおり大和郡山市市民課または各支所での発行となります。

申請方法
  1. 「広域交付住民票交付申請書」で申請してください。
  2. 「住基カード」を提示してください。(住基カードをお持ちでない場合は、運転免許証やパスポートなど顔写真のある官公署発行の証明書を提示してください。)
    (注)印かんをお持ちください。
    (注)交付地の条例で定められた手数料が必要です。

転出・転入の手続きが簡単になります。

届け出方法
  1. 「住基カード」をお持ちの人が市外に転出される場合、事前に大和郡山市市民課に『付記転出届』(転出する旨を記載した文書)を郵送してください。
  2. 転入地市区町村の窓口で、あなたの住基カードを提示されると、転入届の手続きが終了します。
  3. 大和郡山市で交付を受けた住基カードは、転入地市区町村で回収されます。
    (注)「付記転出届」ダウンロードはこちらから
ご注意
  • 国民健康保険に加入の場合や転校の手続きなど、住民登録以外の手続きは、従来どおり大和郡山市役所に来庁のうえ手続きが必要です。
  • 転出予定日から30日を経過した日、または転入をした日から14日を経過した場合は、大和郡山市が発行する「転出証明書」の添付が必要となります。

市民のみなさまからの、お問い合わせや質問など市民課でお受けしておりますが、窓口や電話など混み合っている場合、お待ちいただくことがあります。
ご理解くださいますようお願いします。

お問い合わせ先
市民課
  市民係 (窓口110番)(内線312・313番)
  戸籍住民係 (窓口110番)(内線311・314番)
大和郡山市役所 (〒639-1198  大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151
FAX 0743-53-1049
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