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トップ > 暮らし > 届出・手続き > 住民票 > 転出の手続

転出の手続

市民課の窓口・内線番号と支所の電話番号

お問い合わせ先

市民課 市民係 (窓口110番) 電話 0743-53-1151 (内線312・313番)
市民課 戸籍住民係 (窓口110番) 電話 0743-53-1151 (内線311・314番)

各支所の住所・電話番号

転出の手続

転出先の市区町村に転入した日から14日以内に、転入届をしてください。

  1. 転入手続きには次のものが必要です。
    1. 転出証明書
    2. 印鑑
    3. 国民年金に加入している人は、年金手帳・基礎年金番号通知書・保険料納付通知書
    4. 国民健康保険に加入される人は、その旨申し出てください。
      ただし、転入先世帯が国民健康保険に加入している場合は、その被保険者証を提出してください。
      ・転入した日から14日以内に届け出をしないと50,000円以下の過料に処せられることがあります。
      ・転出証明書を紛失したときは、再交付の手続きをしてください。
      ・転出を中止したときは、転出証明書を持参し、転出取消の手続きをしてください。
  2. 転出時に市民のみなさんからよくご質問を受ける事項を列記しましたので参考にしてください。
項目 担当課
(窓口番号)
事務及び手続内容など
印鑑登録者 市民課
(110)
及び各支所
<印鑑登録証をお返しください>
登録者は抹消となりますので新住所地で新たに登録の手続きをしてください。
なお、転出証明書をお取りになった後に印鑑証明書が必要な場合は、印鑑登録証と転出証明書をお持ちのうえ、転出予定日の前日までにお取りください。
市立小・中学校の児童生徒 市教育委員会
学校教育課
(209)
転出の届出と同時に転学の手続きをしてください。
削除通知書をお渡ししますので、在学中の学校へ提出してください。
新住所地で学校の転入届(学齢児童生徒住所変更届)をしてください
国民年金 加入者 保険年金課
国民年金係
(104)
新住所地で住所変更手続きをしてください。
国民年金 受給者 保険年金課
国民年金係
(104)
老齢基礎年金・通算老齢年金受給者等は、新住所地を管轄する社会保険事務所に住所変更届のはがきを郵送してください。
(はがきは新住所地の担当課においています。)
老齢福祉年金の受給者は、新住所地の担当課へお問い合わせください。
国民健康保険 加入者 保険年金課
給付係
(102)
<被保険者証をお返しください>
資格喪失となりますので新住所地で加入の手続きをしてください。
転出の前月分まで保険税がかかります。
長寿(後期高齢者)医療被保険者 保険年金課
医療係
(101)
<被保険者証をお返しください>
新住所地で加入の手続きをしてください。
医療費助成制度(老人・乳幼児・母子・心身障がい者)受給者 <受給資格証をお返しください>
助成制度の有無等を新住所地の担当課にお問い合わせください。
児童手当・
児童扶養手当・特別児童扶養手当 受給者
こども福祉課
(119)
担当課で転出の手続きをしてください。
福祉手当・特別障がい手当・障がい児福祉手当・介護手当受給者
身体障がい者手帳・療育手帳所持者
厚生福祉課
(122)
担当課で転出の手続きをしてください。
高齢者の福祉
介護保険
介護福祉課
(122)
担当課で転出の手続きをしてください。
水道の利用 上下水道部
お客さまセンター
0743-53-3661
(上下水道部庁舎)
水道の使用停止(閉栓)の届出は、あらかじめ希望日の前開庁日までに届出をお願いします。
(注) 閉栓の届出をしないと、いつまでも料金(基本料金)が、かかりますのでご注意ください。
【受付時間】
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始は受付できません)
午前8時30分~午後5時15分
【届出方法】
左記の上下水道部お客さまセンターへ来庁もしくはお電話にてお申し込みください。
お問い合わせ先
市民課
市民係 (窓口110番)
戸籍住民係 (窓口110番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線311・312・313・314番)
FAX 0743-53-1049
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