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トップ > 暮らし > 届出・手続き > 各種手数料・使用料 > 市民以外の方の施設使用料の変更について

市民以外の方の施設使用料の変更について

次の施設の、市民以外の方の使用料が変わります。
みなさまのご理解とご協力よろしくお願いします。

対象施設

各公民館・体育館、矢田コミュニティ会館、市立地域社会教育施設(ミニ体育館)、市立コミュニティ会館、市民交流館、地域交流館「やすらぎ」、近藤ふれあい会館、額田部運動公園、やまと郡山城ホール、総合公園施設、西池グラウンド運動施設

変更対象者

市外の方及び市外の団体等
(注)市内の在学又は在勤者は除きます。
(注)市外の団体等とは、代表者の住所が大和郡山市以外の場合。

変更対象使用申請

4月1日(施行日)以降に使用申請し、許可されたもの。 

変更内容

市内の方の使用料の2倍になります。

連絡先

詳しくは各施設まで