クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問販売などの不意打ち的な販売方法により結んだ契約などを、一定の期間内であれば、特別な理由がなくても、全く経済的負担もなく解除できる制度です。
クーリング・オフ チェック
以下の条件がそろっていれば、クーリングオフが可能です。
1. 契約した場所は、店舗や営業所以外の場所ですか?
- 自宅
- 喫茶店・ファミリーレストラン
- 街頭・路上
- 展示会場(一日で移動)
(注) キャッチセールス、アポイントメントセールスは店舗や営業所で契約した場合でも、クーリング・オフできます
2. 契約書(申込書)を受け取ってから8日以内ですか?
- 契約書(申込書)にクーリング・オフの記載がありますか?
記載がないなど、記載内容に不備があったり、契約書(申込書)が渡されていなければ、クーリング・オフ期間が過ぎていても、クーリング・オフできます。
3. 営業目的のための契約ではありませんか?
- 主として営業目的のために契約したときは、クーリング・オフできません。
以上の条件がそろっていれば、書面でクーリングオフの通知書を出しましょう。
記載例はこちらをご覧ください。
(注) 契約書(申込書)に「使用するとクーリング・オフができなくなる」などと書かれている消耗品(化粧品・健康食品など)を使ってしまったり、食べてしまった場合や、300円未満の現金取引はクーリング・オフできません。
4.クーリング・オフ妨害はありませんか?
- 事業者がクーリング・オフはできないと言ったり、脅してクーリング・オフの手続きを妨害したときには、クーリング・オフ期間が経過していてもクーリング・オフできます。
詳しくは、消費者センターまでお問合せください。
お問い合わせ先
消費者センター (窓口213番)
大和郡山市役所 人権施策推進課内 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線244番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら
消費者センター (窓口213番)
大和郡山市役所 人権施策推進課内 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線244番)
FAX 0743-53-1049
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