省エネ改修工事に伴う固定資産税の軽減制度について
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に改修工事が行われ、現行の省エネ基準に適合する住宅(賃貸住宅は除く)について、当該家屋の固定資産税が軽減されます。
軽減要件
- 平成20年1月1日以前から存在する住宅であること。(賃貸住宅は除く)
- 改修工事に要する費用が30万円以上であることが必要です。
- 次の1.から4.までの工事を行うこと。なお、①の窓の改修工事は必須です。
- 窓の改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
(注)上記の1.から4.までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合すること。
軽減内容
- 改修された住宅にかかる固定資産税額の3分の1が軽減されます。
- 軽減対象は120平方メートル相当分までとし、住宅部分に限ります。
(注)併用住宅の場合は居宅部分が2分の1以上あることが必要です。
(注)都市計画税は軽減されません。
(注)新築、長期優良住宅および耐震改修の軽減の適用を受けている場合は、併用しての軽減措置は受けられません。
(注)省エネ改修の軽減措置の適用は一度のみです。
(注)バリアフリー改修と併用して軽減をすることができます。
軽減期間
改修工事が終了した翌年度分の1年間に限ります。
提出書類
申告書に必要事項を記入し、以下の書類を添付し、改修工事終了後3ヶ月以内に提出してください。
- 熱損失防止改修工事証明書
(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行したもの) - 改修工事の領収書
- 改修工事の明細書(省エネ改修の費用が30万円以上であることを確認できるもの)
(注)後日、書類の内容を基に現地調査を行いますので、ご協力お願いします。
(注)改修工事に伴い、評価額の見直しが必要な場合があります。
申告書のダウンロード
(注) PDF形式データをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はこちらよりAdobe Readerをダウンロードしてください。(無償) (外部リンク・新しいウィンドウが開きます)
お問い合わせ先
税務課 固定資産税第2係 (窓口107番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線284・285番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら
税務課 固定資産税第2係 (窓口107番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線284・285番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら




