個人住民税の特別徴収のご案内~事業者の方へ~
「従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれども、個人住民税は特別徴収(引き落とし)をしていない」ということはありませんか?
『個人住民税の特別徴収』とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員(正規雇用だけでなく、臨時職員、アルバイト等の非正規雇用も含む。)に支払う給与から個人住民税(市町村民税と県民税)を徴収し、市町村に納入していただく制度です。
地方税法第321条の3、第321条の4等及び各市町村の税条例の定めにより、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただく義務があります。
個人住民税の特別徴収のしくみについては下記もご参照ください。
- 個人住民税の特別徴収のご案内 (PDF形式303.9KB) (別のウィンドウで開きます)
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お問い合わせ先
税務課 市民税係 (窓口106番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線281・282・283番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら
税務課 市民税係 (窓口106番)
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