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下水道

下水道について

市民の生活環境の改善と公共用水域の水質保全のため昭和45年より下水道の整備に努め、平成19年
度末で下水道普及率は85.1%です。

受益者負担金制度は・・・業務係

公共下水道の本管工事にあたって、その区域内で土地を所有されている人から土地の面積に応じて受益
者負担金を納めていただきます。

下水道が使える区域(処理区域)では

その区域内の建築物の所有者は、トイレを水洗化し台所、風呂などの雑排水を下水道に放流することを
義務づけられています。
※この種の工事は排水設備の指定工事店でしかできませんので、ご注意ください。

水洗便所改造貸付金制度(供用開始後3年以内のみ)は・・・維持普及係

汲取り便所を水洗便所に改造するため、費用の一部を2年間以内の無利子で貸し付ける制度があります。
(浄化槽の廃止工事を含む)

手続きは、各自で指定工事店に工事を依頼→指定工事店が市に申請書を提出(貸付金の申請をする)→市が書類審査をし指定工事店に着手命令と各自に認定通知書を送付→工事に着手→指定工事店が工事完了後に市に完了届を提出→市検査員の竣工検査→合格すれば決定通知書、貸付金の支払い→貸付金の償還は、口座振替によって毎月償還

下水道料金は・・・維持普及係(平成21年5月から)

区分使用料金
基本料金水量 0~10m31ヵ月につき 735円
一般排水従量料金11~201m3につき 80円
21~501m3につき 88円
51~1001m3につき 96円
101~3001m3につき 103円
中間排水301~7501m3につき 143円
特定排水751~1m3につき 193円


 

※下水道使用料は、水道料金とあわせて納めていただきます。
※特定排水には、水質により水質使用料が加算されます。
※下水道使用料には、消費税および地方消費税が加算されます。

上下水道部 下水道推進課
〒639-1005 植槻町6番10号 0743-58-5600