大和郡山市立地適正化計画
大和郡山市は平成7年に人口のピークを迎え、人口減少が進んでいる状況です。このような状況のなか、空き家の増加等による地域の空洞化、コミュニティの衰退や生活サービス水準の低下等が懸念されます。さらに人口減少・高齢化と車依存型社会が相まって、公共交通の利用者の減少による衰退も懸念されます。そのため、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現することや持続可能な都市経営を可能とすることが、まちづくりの大きな課題となっています。
大和郡山市では人口減少によるコミュニティの衰退や工業団地の従業員の定住促進などの課題について、効率的な居住機能や都市機能の誘導を進め、コンパクトシティの形成に向けたまちづくりに取り組んでいくことを目的に、平成30年3月に立地適正化計画を策定しました。
1.計画書
2.届出制度について
大和郡山市立地適正化計画で定められた「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」以外の区域で下記の対象となる開発行為・建築行為を行う場合は、着手の30日前までに大和郡山市への届出が必要です。
- 大和郡山市からのお知らせ(PDF形式272KB)
- 誘導区域概要図はこちら(PDF形式740KB)
- 詳細については下記から
・中心市街地居住誘導区域(PDF形式3,929KB)
・西部住宅地区居住誘導区域(PDF形式4,807KB)
・都市機能誘導区域(PDF形式3,935KB)
(1)居住誘導区域に関する届出
居住誘導区域外で以下の対象となる開発行為や建築等行為を行う場合
開発行為 | ① 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 ② 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの 建築等行為 |
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建築等行為 | ① 3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ② 建築物を改築、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合 |
- 届出様式(Word形式 25KB)
(2)都市機能誘導区域に関する届出
都市機能誘導区域外で以下の対象となる開発行為や建築等行為を行う場合
開発行為 | ① 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 |
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建築等行為 | ① 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 ② 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 ③ 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 |
- 届出様式(Word形式 25KB)
(3)該当する誘導施設及び休廃止届
誘導施設として、下記の施設を設定しています。誘導区域内で下記の施設を休廃止する場合は、その30日前までに、大和郡山市への届出が必要です。
誘導施設 | 詳細 |
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駅前型子育て 支援施設 (保育所等)
| ・児童福祉法第39条第1項に規定する保育所 ・学校教育法第22条に規定する幼稚園 ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する 法律第2条第6項に規定する認定こども園 |
生鮮食料品店 | 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する店舗面積1,000㎡以上の商 業施設(共同店舗・複合施設等含む)で、生鮮食料品を取扱う施設 |
起業支援 オフィス | 未創業~創業後概ね5年以内の個人及び企業などの入居条件を有して、創 業間もない企業や起業家に対し、低賃料スペース提供、マーケティング支援 などの経営ノウハウを提供し、その成長を促進させることを目的とした業務 施設 |
- 届出様式(Word形式 18KB)
(4)届出の手引き
届出の手引きはこちら(PDF形式220KB)
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お問い合わせ先
都市計画課 計画係 (窓口406番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線673番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら
都市計画課 計画係 (窓口406番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線673番)
FAX 0743-53-1049
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