都市計画法第53条に基づく建築許可について
都市計画において定められた道路や公園などの都市計画施設の区域内において、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づく許可を受けなければなりません。
1.許可対象行為
(1)対象区域
都市計画施設の区域内の土地
(2)対象行為
建築物の建築
建築物・・・建築基準法第2条第1号に規定する建築物(屋根及び柱若しくは壁を有するもののほか、これに附属する門若しくは塀等 建築設備を含む。)及び同条第2号に規定する特殊建築物
建築・・・建築基準法第2条第13号に規定する「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること」(詳細は要綱第2条第2項)
2.適用除外行為
上記1の許可対象行為に該当する行為であっても、許可を要しない場合もあります。
許可を要しない行為の例示
- 改築または移転(2階以下で地下室がない木造建築物)
改築・・・従前の建築物を取り壊して、これと位置・用途・構造・階数・規模がほぼ同程度のものを建てること。 - 非常災害の応急措置として行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為
3.許可基準
次の要件に全て適合する行為は、許可されます。
- 階数が2以下で地階がないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転し、又は除却することができるものであること。
- 建築物の高さが10m以下であること。
4.許可申請について
(1)申請書類
項目 | 内容 |
---|---|
許可申請書 | |
委任状 | 代理人による申請の場合のみ必要です。代理人の住所及び電話番号を明記の上押印してください。 |
位置図 | 縮尺2500分の1 申請地着色 |
配置図 | 縮尺500分の1以上。敷地内における建築物の位置及び敷地に接する道路等の名称、位置、幅員等を示してください。 |
平面図 | 縮尺200分の1以上。小屋裏物置等を設ける場合は、出し入れ口がある階に投影したものに寸法等を明記するとともに、小屋裏面積の算定式も明記してください。 |
立面図 | 縮尺200分の1以上の2面以上の図面 |
断面図 | 縮尺200分の1以上の2面以上の図面。小屋裏利用の有無 を明記してください |
要綱第5条第1号ただし書に該当する建築物 | 基礎を含めた断面図、除去後の平面図、断面図及び立面図、ジョイント部の詳細図 |
主要構造部がコンクリートプレハブ造(ビーコン、パルコン等)である建築物 | ジョイント部の詳細図 |
許可事項の審査の参考となる図書 | 市長が指示するもの |
(2)申請書類の提出部数
正本1部・副本2部
(3)申請書類の提出先
大和郡山市役所 都市計画課 計画係(内線673,674)
(4)手数料
無料
(5)標準処理期間
申請書類受付日の翌日から15日(休日を除く)
5.関連ファイル
- 大和郡山市都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に係る取扱要綱 (PDF形式 141KB)
- 許可申請書 (PDF形式 52KB)
- 委任状 (PDF形式 39KB)
- 変更届出書(PDF形式 44KB)
- 取下願書 (PDF形式 45KB)
6.よくある質問
- Q1 既に53条許可を受けた土地で境界確定し、杭の位置が数ミリ変わります。新規申請が必要ですか?
A1 軽微な変更にあたります。
変更届・前回の許可書の写し・位置図・委任状・変更前後の図面を提出してください。(新たに申請する必要はありません)
- Q2 一つの建築物で、都市計画道路にかかっている部分だけを2階建て、かかっていない部分を3階建て以上にすることは可能ですか?
A2 都市計画施設等の区域内の部分が2階建、区域外が3階建以上の建築物については、建築物が全体として一つの効用を有し、構造的にも一体のものであって、次に掲げる要件に該当するときには許可するものとします。
ア 都市計画施設等の区域内の部分のみを将来移転し、又は除去することが物理的、 経済的に容易であること。
イ 残余の建築物で機能を発揮できること。
具体的には、
・将来除去される部分に階段を設けないこと。
・除去後残される建築物の基礎を都市計画施設等の区域内に設けないこと。
なお、そのような建築物の場合、以下の書類が必要です。
①基礎を含めた断面図
②除去後の平面図
③断面図及び立面図
④ジョイント部の詳細図
(注)要綱第5条第1号ただし書きを参照ください。
- Q3 既に53条の許可を受けた建築物について、建築物の向きと敷地内での位置が変更になりました。変更届を提出すればいいですか?
A3 既に許可した建築物の配置が変わる場合は、新規申請してください。
お問い合わせ先
都市計画課 (窓口406番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線673・674番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら
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大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
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