都市計画道路境界明示申請について
1.明示申請手続きについて
都市計画道路の整備が予定されている地区の土地所有者の方に、道路計画線が敷地にどの程度影響するのか、図上に朱線で明示するために提出していただく申請です。
2.申請書類
書類名 | 内容 |
---|---|
境界明示申請書 | 譲渡の際に境界明示の書類を承継いただくことから、土地所有者若しくは事業者等の名前で申請してください |
附近見取り図 (位置図) | 1/2500の地図に申請地を明記(方位、縮尺、記名捺印) |
現況平面図(注) (配置図) | 1/250以上(方位、縮尺、記名捺印) 「道路境界線」「隣地境界線」の文字を表記し、長さ等を記入 |
縦横断図 | 1/250以上のものを縦・横2方向(縮尺、記名捺印) |
公図 | 申請地、里道、水路等を着色のこと (転写場所、転写年月日、転写人の記名捺印) |
地積測量図 | 備え付けがある場合 なければ丈量図等で代用可 |
委任状 | 代理人に委任する場合(委任者印、受任者印を押印のこと) |
(注)別途、CADデータ(DXF等、JWW cadで読める形式)を下記のアドレス宛にメールにてご提出ください。
- 都市計画課アドレス tosikei@city.yamatokoriyama.lg.jp
3.申請書類の提出部数
正本1部・副本1部
4.申請書類の提出先
大和郡山市役所 都市計画課 計画係(内線673,674)
5.手数料
無料
6.申請書書式
7.よくある質問
- Q1 申請地で過去に都市計画道路境界明示申請がされているか分かりますか?
A1 分かります。既に明示申請がされていれば、都市計画道路境界明示申請ではなく、原本証明(既明示図面のカラーコピー)の申出をしていただくことになります。
- Q2 都市計画道路境界明示申請だけでなく、都市計画法53条に基づく許可申請も必要ですか?
A2 都市計画道路の計画線が、明らかに建築物にかからない場合は、都市計画道路境界明示申請のみとなります。
都市計画道路の計画線が、明らかに建築物にかかる場合は、都市計画法53条に基づく許可申請のみとなります。
判別が困難な場合は、両方必要になります。
- Q3 申請地に何メートル都市計画道路の計画線がかかっているか、明示図面に数値を記載してもらえますか?
A3 あくまで、都市計画図上の都市計画道路の計画線を、現況平面図の縮尺に合わせて明示するのみであり、申請地に何メートルかかっているかなどの数値は記載しておりません。
- Q4 申請から明示までどのくらい日数がかかりますか?
A4 申請書類に不備が無ければ、約10日です。
お問い合わせ先
都市計画課 (窓口406番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線673・674番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら
都市計画課 (窓口406番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線673・674番)
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