平成29年度 市立幼稚園保育料の一部変更について
平成29年4月から市立幼稚園の保育料が一部変わります。
平成29年度の市立幼稚園保育料について
世帯の階層区分 | 保育料月額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
多子世帯による軽減 | |||||
第1子 | 第2子 | 第3子 以降 | 対象の要件 | ||
A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 市民税が非課税の世帯 (A階層の世帯を除く) | 3,000円 | 0円 | 0円 | 計算にかかる年齢制限なし |
C | 市民税均等割のみの世帯 | 3,000円 | 0円 | 0円 | 計算にかかる年齢制限なし |
D | 市民税所得割課税額が、77,100円以下(年収約360万円未満相当)の世帯 (C階層の世帯を除く) | 6,000円 | 3,000円 | 0円 | 計算にかかる年齢制限なし |
E | 市民税所得割課税額が、77,101円以上211,200円以下の世帯 (C階層の世帯を除く) | 8,000円 | 4,000円 | 0円 | 満3歳~小学校3年生で計算 |
F | 市民税所得割課税額が、211,201円以上の世帯 (C階層の世帯を除く) | 10,000円 | 5,000円 | 0円 | 満3歳~小学校3年生で計算 |
平成28年度からの変更点について
市民税非課税世帯及び均等割のみの世帯(階層区分B及びC)について、第2子から無償とします(上表太字の箇所。昨年度は、第2子1,500円)。
保育料の算定方法について
平成29年4月から8月までの保育料は、平成28年度の市民税所得割課税額により算定し、平成29年9月から平成30年3月までの保育料は、平成29年度の市民税所得割課税額により算定します。
市民税所得割課税額77,100円以下のひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯への優遇措置(階層区分BからD)について
市民税非課税世帯及び均等割のみの世帯については、第1子から無償、市民税所得割課税額77,100円以下の世帯については、第1子2,500円、第2子以降無償となります。
お問い合わせ先
教育総務課 (窓口209番)
大和郡山市教育委員会 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線713番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら
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