一般不妊治療及び不育治療費助成事業
(2019.10.15更新)
大和郡山市では、一般不妊治療費用(平成29年4月より)及び不育治療費用(平成31年4月より)の一部助成をはじめました。
不妊・不育でお悩みのご夫婦に対し、それぞれの治療に要する費用の一部を助成します。
助成対象者
次の(1)~(6)のすべてを満たすご夫婦
- (1)医療機関において不妊症又は不育症と診断され、その治療を受けた。
- (2)各種健康保険に加入している。
- (3)治療日において法律上の夫婦であり、かつ、夫婦のいずれか一方又は両方が大和郡山市内に住所を有している。
- (4)治療日における妻の年齢が43歳未満である。
- (5)夫婦の前年の所得金額(1月から5月までの間に申請する場合は、前々年の所得)の合計が730万円未満である。
(所得額の算出方法は、児童手当法施行令第2条及び第3条の規定を準用します。詳しくは、こちらをご覧ください。) - (6)夫婦とも市税の滞納がない。
対象となる一般不妊治療・不育治療
- 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる治療(タイミング法、薬物療法など)
- 医療保険適用外の治療の内、体外受精及び顕微授精を除く一般不妊治療(人工授精など)・不育治療
ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療、代理母による治療法は対象外です。
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)については、奈良県の助成制度があります。
詳しくはこちらをご覧ください。(外部リンク、新しいウィンドウが開きます)
詳しくはこちらをご覧ください。(外部リンク、新しいウィンドウが開きます)
(注)夫婦のどちらかが他市町村で同種の助成を既に受けている場合、その対象になった一般不妊治療・不育治療については対象外です。
助成金
- 助成金の額は、1組の夫婦に対して、1年度(4月~翌年3月の間)に5万円まで
- 助成する期間は、一般不妊治療・不育治療合わせて通算5年度まで
交付申請は、治療を受けた年度内(令和2年3月31日までに受けた不妊治療にかかる費用は、4月7日まで)に申請してください。
提出書類
助成金を受けようとする方は、次に掲げる書類を揃えて申請してください。(PDFファイル、新しいウインドウで開きます)
交付申請は、治療を受けた年度内(令和2年3月31日までに受けた不妊治療にかかる費用は、4月7日まで)に申請してください。
(注)様式を改正しました(R01.10.10)
- (1)大和郡山市一般不妊治療・不育治療費助成金交付申請書(兼同意書)(様式第1号)
- (2)大和郡山市一般不妊治療・不育治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
- (3)大和郡山市一般不妊治療・不育治療費助成金交付請求書(様式第5号)
- (4)対象治療に係る領収書の原本
- (5)夫婦の健康保険証の写し
次の(6)から(8)の書類は、大和郡山市で確認できる場合は省略することができます。
- (6)法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類
- (7)夫婦の課税証明書又は非課税証明書(4月から5月までの間に申請する場合は、前年度の課税証明書又は非課税証明書)
- (8)夫婦のいずれもが市税を滞納していないことを証明する書類
申請窓口・お問い合わせ先
保健センター「さんて郡山」
〒639-1136 大和郡山市本庄町317-2
電話 0743-58-3333
FAX 0743-58-3330
フォームでのお問い合わせはこちら
保健センター「さんて郡山」
〒639-1136 大和郡山市本庄町317-2
電話 0743-58-3333
FAX 0743-58-3330
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