一般不妊治療費助成にかかる所得額の計算方法
(2017.6.15更新)
一般不妊治療費助成にかかる所得額の計算方法は、児童手当法施行令第2条及び第3条の規定を準用します。
次の計算表で、夫婦の所得額の合計(K)が730万円未満であれば助成対象です。
所得額の計算表 | 夫 | 妻 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | A | 総所得金額 (年間収入金額-必要経費) ・給与所得の源泉徴収表では、「給与所得控除後の金額」 ・確定申告書Aでは、第1表の「所得金額の合計欄」 ・住民税課税(所得)証明書では、「合計所得金額」 | ||
控除額 (対象となる控除の種類及び額は、右に記載しているもののみです) | B | 児童手当法施行令第3条第1項の控除額 | 80,000円 | 80,000円 |
C | 雑損控除額(実際に控除された額) | |||
D | 医療費控除額(実際に控除された額) | |||
E | 小規模企業共済等掛金控除額 | |||
F | 障害者控除額(普通)(該当者数×27万円) | |||
G | 障害者控除額(特別)(該当者数×40万円) | |||
H | 勤労学生控除額(該当する場合27万円) | |||
I | 控除額合計(BからHの合計) | |||
対象所得額の算出 | J | 夫婦それぞれの所得額(A-I)(マイナスの場合は0円) | (1) | (2) |
K | 夫婦の所得額の合計 | (1)+(2) |
申請窓口・お問い合わせ先
保健センター「さんて郡山」
〒639-1136 大和郡山市本庄町317-2
電話 0743-58-3333
FAX 0743-58-3330
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