新型コロナウイルス感染症にかかる対策として水道料金の基本料金を免除します
本市では、新型コロナウイルス感染症が経済的に甚大な影響をもたらしている現下の状況を踏まえ、市民生活並びに経済活動を支援するため、水道料金の基本料金を以下のとおり免除します。この免除にかかるお手続きは不要です。
支援内容
水道料金の2か月分の基本料金を全額免除する。
対象者数
すべての給水契約者(一般家庭及び事業者:約3万9,000件)
対象月分
令和2年6月の検針分の基本料金から適用
- 【毎月検針】6月分、7月分
- 【2か月検針】
・偶数月検針地区 5-6月分
・奇数月検針地区 6-7月分
減額見込
約1億4,000万円 (給水収益予算の約7%)
メーター口径 | 使用水量 | 減額(税込) |
---|---|---|
13mm | 16㎡まで | 2,266 |
17㎡ | 2,420 | |
18㎡以上 | 2,574 | |
20mm | 16㎡まで | 3,674 |
17㎡ | 3,795 | |
18㎡以上 | 3,916 |
根拠法令
大和郡山市水道事業給水条例第33条第2項
管理者は、特別の理由があるものについては、この条例によって納付しなければ
ならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。
お問い合わせ先
業務課 お客さまセンター
大和郡山市上下水道部 (〒639-1005 大和郡山市植槻町6-10)
(注)大和郡山市役所とは所在地が異なります。
電話 0743-53-3661~3
FAX 0743-52-1923
フォームでのお問い合わせはこちら
業務課 お客さまセンター
大和郡山市上下水道部 (〒639-1005 大和郡山市植槻町6-10)
(注)大和郡山市役所とは所在地が異なります。
電話 0743-53-3661~3
FAX 0743-52-1923
フォームでのお問い合わせはこちら