コンビニ交付における住民票の写しの発行停止について~広報「つながり」10月1日号・10月15日号の訂正とお詫び~
広報「つながり」10月1日号・7ページ、10月15日号・5ページに掲載しました、コンビニ交付における住民票の写しの発行停止について、発行停止するものの内容に誤りがありました。お詫びして訂正します。
発行停止するもの=コンビニでマイナンバーカードを使って発行する大和郡山市に住民登録がある人の住民票の写しと掲載しておりましたが、住民票の写しだけでなく印鑑登録証明書、戸籍の全部・個人事項証明書(謄・抄本)、戸籍の附票、課税(非課税)証明書・所得証明書について発行することができません。
10月18日(金)・24日(木)は、終日コンビニ交付が使用できません 。
コンビニ交付を使用されるみなさまには、ご迷惑をおかけすることとなり、誠に申し訳ございません。
お問い合わせ先
電話 0743-53-1151(代表)
市民課(内線311~314)