低未利用土地等確認申請書
制度の概要
本特例措置は、個人が、低未利用土地等について、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
詳しくは、国土交通省のページ(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
適用対象期間
令和2年7月1日~令和4年12月31日
確認書の交付について
この制度を利用して確定申告をするには「低未利用土地等確認書」が必要です。この確認書の交付申請は、都市計画課で受け付けています。所定の申請書様式に記入いただき、必要書類を添えて提出してください。
申請様式
国土交通省のページ(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
からダウンロードしてください。
問い合わせ先
制度の詳細な内容については下記までお問い合わせください。
- 国土交通省土地・建設産業局 不動産市場整備課 企画係(電話03-5253-8381)
- 奈良税務署(電話0742-26-1201)
お問い合わせ先
都市計画課 (窓口406番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線672番)
FAX 0743-53-1049
フォームでのお問い合わせはこちら
都市計画課 (窓口406番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線672番)
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